○琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱

平成22年3月24日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町が実施する予防接種事業に要する負担金の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 予防接種事業の一部負担金(以下「負担金」という。)として徴収することができる額は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種に要する費用の一部とし、別表に定めるとおりとする。

(負担金の徴収)

第3条 町長は、前条に規定する負担金を、接種当日に予防接種を受けた者又は法第2条第4項に規定する保護者(以下「被接種者等」という。)から徴収するものとする。

2 町長は、医療機関に委託して予防接種を行う場合においては、被接種者等が医療機関に負担金を支払うことをもって、前項の規定に基づく負担金を徴収したものとみなすものとする。

(費用負担金の免除)

第4条 費用負担金の免除となる者は、本町に住所を有する者で、別表に定める予防接種の対象者のうち、接種日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) 予防接種を受ける年度において町民税非課税世帯に属する者

(申請)

第5条 前条に規定する費用負担金の免除を受けようとする者は、予防接種費用免除申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(承認)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、予防接種費用免除承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、予防接種事業に要する負担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年度における負担金の特例措置)

2 令和2年10月1日から令和3年3月31日に係る負担金の算定については、別表中「1,000円」とあるのは、「0円」と読み替える。

(平成22年9月30日告示第54号)

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年1月22日告示第2号)

この要綱は、令和3年1月22日から施行し、改正後の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱の規定は令和2年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

疾病

予防接種の対象者

負担金

インフルエンザ

1 65歳以上の者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

1,000円

肺炎球菌感染症

1 予防接種実施年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる者

2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるもの

2,000円

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琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱

平成22年3月24日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)