○琴平町物品管理規則

平成22年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町(以下「町」という。)の物品(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条に規定する物品をいう。)の管理その他物品の取扱いについて、法令又は他の規則に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 物品 町の所有に属する動産のうち、現金(現金に代えて納付された証券を含む。)、公有財産及び基金に属するものを除いたもの並びに町が使用のため保管する一切の動産並びに法第239条第5項に規定する占有動産をいう。

(2) 管理 物品を出納及び保管すること、又は供用及び処分することをいう。

(3) 出納 物品が会計管理者の保管を離れ、又はその保管に属することをいう。

(4) 保管 物品をその種類、形状、性質、数量及び用法等に従い、善良な管理者の注意を持って保持管理することをいう。

(5) 供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(6) 処分 物品の本来の用途を廃し、他に転用し、又は売却し、若しくは廃棄することをいう。

(7) 所管換 所属の異なる会計の間において物品の所属を移すこと、又は一の課に所属する物品を他の課の所属に移すことをいう。

(8) 所属換 同一の課内で一の施設に所属する物品を他の施設の所属に移すことをいう。

(9) 分類換 物品の区分について、その属する区分から他の区分に移すことをいう。

(物品の区分)

第3条 物品は次に掲げる区分に従い、取り扱わなければならない。

(1) 備品 次のからまでの要件(スチール製家具類等は及びの要件)を満たすもの又は若しくはに該当するもの

 その性質形状を変えることなく、比較的長期間(おおむね1年以上)継続して使用できること。

 取得価格又は評価価格が、2万円以上であること。

 備品分類表(別表)に該当するものであること。

 標本、模型、閲覧・貸出し用のものその他これらに類するものとして保管するもの

 図書類については、追録加除整理をするもの及び辞典、地図、図鑑その他これらに類するもの

(2) 消耗品 短期間の使用によりその性質形状を変え、又はその全部若しくは一部を消耗するもの

(3) 動物 各種動物

(4) 材料品 工事又は作業用に供される建造物製作品、加工品等の実体を構成するもの及び医療衛生に事業用として供される薬品、薬剤

(5) 生産品 各種生産物、製作品及び農林水産等の収穫物並びに発見、発生又は撤去した物品

(6) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、印紙類その他これに類するもの

(7) 借入れ又は寄託品 使用のため町が借入れ、又は寄託を受けて保管するもの

(8) その他 前各号のいずれにも属しない動産(有価証券を除く。)

2 前項第1号に規定する備品の区分及び品名は、別表によるものとする。

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第28条の規定に基づき教育委員会が所管する教育財産である物品については、法令又は他の規則に定めるものを除くほか、この規則の例による。

(物品の所属年度区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。

(重要な物品)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、取得価格(取得価格のないものにあっては評価額)が原則として100万円以上の備品をいう。

(物品管理事務の総括)

第6条 総務課長は、法第170条第2項に規定する会計事務を除くほか、物品の効率的運用を図り、管理の適正を期すため、その事務を総括し、必要な調整をしなければならない。

2 物品に関して生じた損害賠償の請求等に関する事務は、町長が特に指定した場合を除き、総務課長が行うものとする。

(課の物品管理事務)

第7条 物品は、当該物品を所管する課長が管理するものとする。この場合において所管区分が明確でないとき又は2以上の課に所属するものがある場合は、総務課長の定めるところによる。

(物品出納員等の設置)

第8条 会計管理者の物品出納及び保管の事務を補助させるため、法第171条の規定に基づき物品出納員及び物品取扱員(以下「物品出納員等」という。)を置く。

(物品出納員等の職務)

第9条 物品出納員は、会計管理者の命を受け、所管に属する物品の出納及び保管の事務を処理する。

2 物品取扱員は、物品出納員の命を受け、物品出納員の事務を補助する。

3 物品出納員に事故あるとき又は物品出納員が欠けたときは、物品取扱員がその職務を行う。

(物品出納員等の充て職)

第10条 物品出納員に充てるべき職は、課長、室長、所長、局長及び主幹とし、物品取扱員に充てるべき職は、課長補佐及び主任とする。

2 前項の場合において町長の事務部局以外の部局の職員が物品出納員等に充てられた場合には、当該職員はその職に在職する期間町長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(物品の出納命令)

第11条 物品の出納は、町長の出納命令がなければ行うことができない。

2 物品の出納命令は、備品受入払出申請書(様式第1号の1)、備品組替兼処分申請書(様式第1号の2)若しくは備品所管替申請書(様式第1号の3)、物品の受入れ又は払出しに関する書類又は関係帳簿(以下「物品出納申請書等」という。)に対する命令者の認印押印をもって行うものとする。ただし、第16条に規定する物品の受入れ又は払出しの命令は、購入等の命令をもってこれに代えることができる。

(物品の寄附受納)

第12条 物品の寄附を受けようとするときは、所管の課長は備品受入払出申請書により町長に報告し、受納を決定した後に、その物品を所管課において使用に供するときは所管課において保管する。

(物品の借入等及び寄託受入等)

第13条 物品出納員である課長(以下「物品出納課長」という。)は、町の事務、事業の用に供するため、町以外のものから1年以上の期間にわたり、同一物品の借入れをしようとするとき、及び当該物品の借入期間の更新又は解除その他借入れ内容を変更しようとするとき(以下「物品の借入れ等」という。)は、町長の承認を得なければならない。

2 物品出納課長は、第2条第1号に規定する占有動産の寄託の受入れ又は解除(以下「寄託受入等」という。)をしようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(帳簿)

第14条 物品出納課長は、物品の出納を整理するため、次の各号に掲げる帳簿のうちから当該課に必要なものを備えなければならない。

(1) 備品台帳一覧表(様式第2号)

(2) 消耗品出納簿(様式第3号)

(3) 郵便切手類出納簿(様式第4号)

(4) 借入寄託品出納簿(様式第5号)

2 前項に定めるもののほか必要があるときは、その補助簿を設けることができる。

(帳簿記録)

第15条 会計管理者及び物品出納課長は、前条に規定する帳簿により、それぞれが所管する物品の使用状況、数値その他の内容を明らかにしておかなければならない。

2 備品は、備品分類表の区分により備品台帳に記録し、現在高を明らかにしておかなければならない。

3 消耗品、動物、生産品、郵便切手類、借入寄託品等の物品はそれぞれ出納簿等に記録し、その出納及び残高を明らかにしておかなければならない。

4 帳簿の記録は、その原因発生の都度、できるだけ速やかに行わなければならない。

5 帳簿に記録する物品の価格は、購入品については購入価格、生産品又は寄附物品で価格の判明しないものは、その時における見積価格によるものとする。

(記録の省略)

第16条 次の各号に掲げる物品は、前条の規定にかかわらず、帳簿の記録を省略することができる。

(1) 配布する目的で作成した印刷物

(2) 官報、新聞及び雑誌の類

(3) 贈与のため購入した物品

(4) 当座の使用のために購入した事務用品等の消耗品

(5) 購入直後に消費する物品

(6) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに処分又は払切りとなり、保管の事実を生じない物品

2 前項各号に定めるもの以外の物品で帳簿の記録を省略するものについては、当該支出伝票又はその他証拠書類にその旨を明記しておかなければならない。

(物品出納申請書等の会計管理者への送付)

第17条 物品取扱員は、次の各号の一に該当するときは、出納命令の決定を得た後直ちに物品出納申請書等を会計管理者に送付しなければならない。ただし、前条に規定するものについては、この限りでない。

(1) 物品の交付を受けようとするとき。

(2) 物品を購入したとき。

(3) 物品の受納を決定したとき。

(4) 物品の借入等又は寄託受入等をしたとき。

(5) 物品の分類換をしたとき。

(6) 物品の貸付け又は寄託をしたとき。

(7) 物品の亡失又は損傷の処理を行ったとき。

(8) 物品を返納するとき。

(物品出納申請書等の処理方法)

第18条 前条に規定する物品出納申請書等の会計管理者への送付は、物品出納員において作成し、会計管理者へ送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により物品出納申請書等の送付を受けたときは、審査を行った後、会計管理者において保管し、備品台帳一覧表(様式第2号)の作成のほか物品の増減、現在高等の記録を行うものとする。

(総務課長への合議)

第19条 物品出納課長は、物品の取得又は処分等を行う場合において当該物品が保険の対象となるものについては、事前に総務課長に合議しなければならない。

(物品の保管)

第20条 物品は、その種類、形状、数量及び用法に従い、善良な管理者の注意をもって保持管理しなければならない。

2 次の各号に掲げる物品は、特に厳重な保管の方法を取らなければならない。

(1) 金、銀又はこれらに類するものの製品その他貴重品として取扱われる物品

(2) 公印、郵便切手、収入印紙及びこれらに類する物品

(3) 火薬類、劇薬、油類等で特別な取扱いを要する物品

(4) 古器物、古書画等で容易に入手できない物品

(5) その他町長において特に必要と認める物品

3 貯蔵の物品は、品目ごとに区分し、整理しておかなければならない。

(保管責任者)

第21条 会計管理者又は物品出納課長が所管する物品については、会計管理者又は物品出納課長が、課等で使用中の物品で各自が専用しているものについては専用者が、共用の物品については物品出納課長が、それぞれ保管するものとする。

2 前項により保管の責任を有する者が、故意又は重大な過失により、その保管物品を亡失又は損傷し、町に損害を与えたときは、法第243条の2の2の規定により弁償の責めを負わなければならない。

(備品の標示)

第22条 備品には、備品番号票(様式第6号)を付すものとする。ただし、その性質、形状により備品番号票を付すことが適さないものについては、適当な方法によりこれを標示することができる。

(所管換)

第23条 物品出納課長は、物品を有効に活用するため必要があると認めるときは、総務課長と協議し、所管換をすることができる。

2 物品の所管換は、無償とする。ただし、会計を異にするときは、有償とすることができる。

(所属換)

第24条 物品出納課長は、物品を有効に活用するため必要があると認めるときは、前条の規定に準じて所属換をすることができる。

(分類換)

第25条 物品出納課長は、物品を効率的に使用するため、当該物品の属する分類から他の分類に移し替えをすることができる。

(物品の貸出し)

第26条 物品出納課長は、特別の事由により物品を他の団体又は個人に貸し付け、又は寄託しようとするときは、町長の承認を得て、これを引き渡すものとする。

2 前項の貸出期間は、3か月を超えてはならない。ただし、特別の理由があるときは、総務課長の承認を得て、3か月を超えることができる。

(物品の亡失又は損傷の報告)

第27条 物品出納課長は、使用中の物品について亡失、損傷その他の事故が発生したときは、直ちに事故報告書(様式第7号)を添付し、備品組替兼処分申請書により、会計管理者、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告を受けたときは、事情を調査し、適当な処分又は処置をしなければならない。

3 第1項の場合において、亡失、損傷その他の事故の発生原因が交通事故等に起因するもので、自動車損害賠償責任保険その他の損害賠償保険の対象になっているものについては、所管の課長は、前2項の規定による手続きに先立って事故速報(様式第8号)を総務課長に提出しなければならない。

(不用物品の返納)

第28条 物品出納課長は、交付を受けた物品が不要となったとき若しくは使用に耐えなくなったとき又は使用者が退職等をするときは、速やかに会計管理者に返納しなければならない。

2 物品出納課長は、前項の返納をする物品のうち、次条の処分が相当と認めるものは、総務課長に引き継がなければならない。

(不用品の処分)

第29条 総務課長は、前条の引継ぎを受けた物品について、町長の承認を得て売却等必要な処分をしなければならない。この場合において、総務課長は、当該物品が直前に所属していた課に、その処分を委任することができる。

2 前項の物品で売却の価値がないと認められるもの(売却ができなかったものを含む。)は、廃棄することができる。

(物品の引継)

第30条 物品出納課長が異動したときは、前任者は、速やかにその保管に係る物品、帳簿及び書類を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による引き継ぎに際して、会計管理者は、その指定する職員を立会させることができる。

3 前任者が死亡その他の事故により前項の引継ぎをすることができないときは、町長が他の職員に命じて引継ぎをさせなければならない。

(会計管理者への通知)

第31条 物品出納課長は、毎会計年度末における取得価格が、100万円以上の備品の現在高について、備品現在高調書を調製して翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、物品に関する適正な記録管理を行うため、物品出納課長に対し、随時、増減異動の調書の開示を求めることができる。

(物品の検査)

第32条 会計管理者は、必要と認めるときは、物品出納課長の保管する帳簿及び現品を検査し、又は職員を指定してこれらの検査を行わせることができる。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、意見を付してその結果を町長に報告しなければならない。

3 町長は、前項の報告に基づき物品の出納保管が適切でないと認めるときは、必要な指示を与え、処置を命ずるものとする。

(その他)

第33条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に琴平町備品管理規程(昭和51年琴平町訓令第1号)の規定によってなされている手続きその他の行為は、その処理が完了するまでは従前の例による。

(琴平町備品管理規程の廃止)

3 琴平町備品管理規程(昭和51年琴平町訓令第1号)は、廃止する。

(平成24年12月20日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

備品分類表

001

事務用共通備品

017

測量器具類

002

机・テーブル類

018

度量衡器具類

003

イス類

019

計数器類

004

箱・戸棚類

020

消防器具類

005

台類

021

医療衛生器具類

006

室内用具類

022

図書類

007

文具類

023

裁縫用具類

008

印章版木類

024

美術品等

009

電気器具類

025

楽器等

010

冷暖房器具類

026

被服寝具類

011

厨具類

027

車両船舶類

012

工具類

028

教材器具類

013

機械・器具類

029

体育器具類

014

雑器具類

030

遊具類

015

時計類

031

ソフトウェア類

016

製図器具類

 

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町物品管理規則

平成22年4月1日 規則第14号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成22年4月1日 規則第14号
平成24年12月20日 規則第24号
令和2年3月26日 規則第8号
令和3年6月24日 規則第15号