○琴平町放課後児童育成事業実施要綱

平成22年6月17日

教委告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、放課後の児童の健全育成を目的とし、地域の力を活用した諸事業の実施に必要な事項を定める。

(対象児童)

第2条 この事業の対象児童は、琴平町立小学校に通う全児童を対象とする。

(申込及び辞退)

第3条 この事業を希望しようとする児童の保護者は、琴平町放課後児童事業申込書(様式第1号)により教育長に申請し、利用の承認を受けなければならない。

2 児童の保護者が辞退の申出をしようとするときは、琴平町放課後児童学級辞退届(様式第2号)により教育長に提出するものとする。ただし、児童の保護者の申出がなくても、参加意思が無いとみなされる場合は利用の承認を取消すことができる。

(実施時間)

第4条 原則として年間実施するものとし、琴平町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年琴平町教委規則第8号)第3条第1項の規定する休業日等は、休みとする。

2 実施時間は、小学校の授業終了時の17時までとする。

(指導者)

第5条 指導者は、教育長が委嘱するものとする。

2 指導者は、各校区域の住民で、本事業に理解のある者のうち教育長が認める者とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行規則)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日前に琴平町放課後児童育成条例(昭和47年琴平町条例第12号)の規定によりなされた手続、その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

琴平町放課後児童育成事業実施要綱

平成22年6月17日 教育委員会告示第13号

(平成22年6月17日施行)