○琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例

平成22年12月20日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、新築住宅又は購入住宅に対する固定資産税を減免することにより、定住促進を図り、地域の活力と魅力あるまちづくりを推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新築住宅 町内に新たに建築した住宅で、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記された住宅をいう。

(2) 購入住宅 町内に新たに建築され、まだ人の居住の用に供したことのない住宅を購入し、不動産登記法(平成16年法律第123号)に基づき登記された住宅をいう。

(減免の対象)

第3条 町長は、次の各号のすべてに該当する新築住宅又は購入住宅(以下「対象住宅」という。)に係る固定資産税を減免することができる。

(1) 平成22年4月1日から平成28年1月1日までの間に取得された、自己の居住の用に供する対象住宅

(2) 専用住宅又は併用住宅(ただし、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る。)で、床面積が50m2以上280m2以下である住宅。

(3) 当該住宅に生活の本拠を有する世帯のすべての世帯員が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく本町の住民基本台帳に登載されていること。

2 前項の規定にかかわらず、第6条に定める申請時において、対象住宅の所有者及びその世帯員が町税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「町税等」という。)を納入期限までに納付せず、督促状を送達したにもかかわらず完納されていない場合(以下「滞納」という。)は減免を行わない。

(減免の額)

第4条 減免の額は、次の各号に定める固定資産税の2分の1の額とする。

(1) 対象住宅の床面積(居住部分)が120m2までのものはその全部に対して課する固定資産税額

(2) 対象住宅の床面積(居住部分)が120m2を超えるものは120m2分に相当する部分に対して課する固定資産税額

(減免の期間)

第5条 減免の期間は、次の各号のとおりとし、次条の申請時の翌年度より起算する。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6第1項若しくは第2項又は第15条の7第1項若しくは第2項に基づき減額される対象住宅は、その減額期間が終了した翌年度より起算する。

(1) 3階建以上の中高層耐火対象住宅については、5か年

(2) 前号以外の一般の対象住宅については、7か年

(3) 認定長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火対象住宅については、3か年

(4) 認定長期優良住宅で前号以外の一般の対象住宅については、5か年

(減免の申請)

第6条 対象住宅に対する固定資産税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、減免の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、申請者に対し、速やかにその旨を規則で定める通知書により通知しなければならない。

(減免の取消し)

第8条 町長は、前条の規定により減免の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の決定を取り消すものとする。

(1) 減免を行う前年度の3月31日現在において町税等に滞納があるとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により減免の決定を受けたとき。

(3) 第3条の要件に該当しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取り消すときは、その旨を規則で定める通知書により通知しなければならない。

(減免の見直し)

第9条 町長は、毎年1回減免の適否の見直しを行うものとする。

(減免の再申請)

第10条 減免を受けられなかった者若しくは取消しを受けた者が減免要件を満たした場合は、再度、申請することができる。

2 減免の期間は、すでに第5条に基づく減免を受けていた期間を含むものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月25日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例

平成22年12月20日 条例第25号

(平成26年12月15日施行)