○琴平町情報通信基盤施設設置条例

平成23年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地域住民の生活福祉の向上及び地域間の情報通信格差の是正を図り、地域経済の活性化及び高度情報化社会に適応した住みよいまちづくりの推進を図るために、琴平町情報通信基盤施設を設置する。

(名称及び所在地)

第2条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。

名称 琴平センター

所在地 琴平町榎井857番地8

(施設の使用)

第3条 町長は、有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に規定する有線テレビジョン放送事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に定める電気通信事業者(以下「放送通信事業者」という。)に施設を使用させることができる。

2 前項の施設を使用しようとする放送通信事業者は、町長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

琴平町情報通信基盤施設設置条例

平成23年3月22日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成23年3月22日 条例第2号