○琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱

平成23年3月22日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町会計規則(平成5年琴平町規則第9号)第49条に定める歳入の口座振替の方法による収納について必要な事項を定めるものとする。

(歳入の種類)

第2条 口座振替の方法により納付できる歳入は、町県民税(普通徴収に限る。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、住宅使用料、住宅共益費、し尿汲取手数料、給食費(以下「町県民税等」という。)及び電子地域通貨チャージ料とする。

(預金口座)

第3条 口座振替に係る預金口座は、琴平町指定金融機関及び琴平町収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)の普通預金、当座預金、又は納税準備預金口座(以下「指定預金口座」という。)とする。

2 町県民税等又は電子地域通貨チャージ料を口座振替により納付する者(以下「納付者」という。)が利用することができる指定預金口座は、いずれか1口座とする。

(申込手続)

第4条 町県民税等の口座振替を希望する者(以下「依頼者」という。)は、琴平町預金口座振替依頼書(様式第1号)を金融機関へ提出するものとする。

2 電子地域通貨チャージ料の口座振替を希望する者(以下「電子地域通貨チャージ料口座振替依頼者」という。)は、琴平町電子地域通貨チャージ料口座振替依頼書(様式第2号)を金融機関に提出するものとする。

3 琴平町預金口座振替依頼書の提出を受けた金融機関は、記載事項を確認し、金融機関受付印を押印した後、当該依頼書は保管し、その写しを速やかに町県民税等口座振替依頼者及び町に送付しなければならない。

4 前項の規定は、琴平町電子地域通貨チャージ料口座振替依頼書の提出を受けた場合について、準用する。

(振替日)

第5条 振替日は、各納期の最終日とする。

2 振替日が金融機関の休業日に該当する場合は、当該休業日後最初の営業日を振替日とする。

(納付書の送付)

第6条 町は、依頼書により依頼のあった者の納付書を金融機関に送付するものとする。

2 前項に規定する納付書の送付は、磁気テープ等の記憶媒体により行うことができるものとする。

(振替手続)

第7条 金融機関は、振替日に指定預金口座から納付書記載の金額を引き出し、これを町に納付するものとする。

2 金融機関は、振替納付を完了したときは、速やかに納入者に領収証書を送付しなければならない。この場合において、金融機関は、預金通帳又は貯金通帳への記帳をもって領収証書を送付したものとみなすことができる。

(振替不能分の取扱い)

第8条 金融機関は、預金残高不足等の理由により振替日に振替ができなかった場合は、当該振替日後最初の営業日から2日以内に、振替不能者一覧表により、その理由を付して町関係課に送付しなければならない。

(口座振替の変更又は廃止)

第9条 町県民税等口座振替依頼者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該変更又は廃止事項を記載した琴平町預金口座振替依頼書(様式第1号)を、金融機関に提出するものとする。

(1) 口座名義人を変更した場合

(2) 口座名義人の口座名を変更した場合

(3) 口座名義人の口座番号を変更した場合

(4) 口座名義人の住所を変更した場合

(5) 口座振替の方法を廃止する場合

2 電子地域通貨チャージ料口座振替依頼者は、前項各号のいずれかに該当する場合は、当該変更又は廃止事項を記載した琴平町電子地域通貨チャージ料口座振替依頼書(様式第2号)を、金融機関に提出するものとする。

3 前2項の変更又は廃止の手続については、第4条第3項の規定を準用する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(琴平町収納金の預金口座振替(自動払込)による収納事務取扱要綱の廃止)

2 琴平町収納金の預金口座振替(自動払込)による収納事務取扱要綱は、廃止する。

(平成24年12月20日告示第69号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年7月26日告示第59号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 要綱に規定する様式による用紙で、旧要綱に定める様式による依頼書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第2条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第4条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第5条の規定による改正前の琴平町放置自動車事務処理要領、第9条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第13条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第14条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱、第16条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第17条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱、第23条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第33条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱及び第39条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月10日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 要綱に規定する様式による用紙で、旧要綱に定める様式による依頼書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年12月28日告示第114号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年12月28日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 要綱に規定する様式第1号による用紙で、旧要綱に定める様式による依頼書は、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月5日告示第83号)

この要綱は、令和3年10月5日から施行する。

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琴平町預金口座振替による収納事務取扱要綱

平成23年3月22日 告示第11号

(令和3年10月5日施行)