○琴平町急傾斜地崩壊防止対策事業分担金徴収条例
平成23年9月20日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地すべり等危険地域内居住者の生命及び財産を災害から守るために実施する急傾斜地崩壊防止対策事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「急傾斜地崩壊防止対策事業」とは、急傾斜地の崩壊による被害のおそれのある家屋について移転適地がなく、かつ、工事費が至大で土地の所有者等において、崩壊防止工事を施工することが著しく困難又は不適当と認められるもので次のすべてに該当する事業をいう。
(1) 傾斜度が30度以上である土地
(2) 傾斜地の高さがおおむね5メートル以上のもの
(3) 急傾斜地崩壊危険箇所で、おおむね2戸以上に倒壊等著しい被害を及ぼすおそれのあるもの
(4) 自然崖のもの(なお、人工崖で築造された擁壁、練石積等が10年以上経過したものは、自然崖とみなす。)
(5) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の制限行為に伴う工事以外の工事であるもの
(分担金納入義務者)
第3条 分担金は、急傾斜地崩壊防止対策事業の施行により利益を受ける者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(分担金の賦課基準及びその額)
第4条 分担金の額は、当該事業に対して充てられる受益者負担金のうち、別表に掲げる額とする。
(分担金の納期及び徴収額)
第5条 分担金の納期は、毎事業年度の各期を限度とし、その納期及び徴収すべき分担金は、町長が別に定める。
(分担金の徴収延期)
第6条 町長は、天災その他特別の事情により特に必要があると認めた場合は、分担金の徴収を延期することができる。
(分担金の減免)
第7条 当該急傾斜地崩壊防止対策事業に要する経費に充てる目的をもって分担金納入義務者が、土地、物件、労力又は金銭の寄付をなしたとき、又は特別の理由により特に必要があると認めたときは、町長は分担金の額を減額し、又は免除することができる。
(分担金の追徴及び還付)
第8条 町長は、工事の施行その他予算の増減等により当該事業費に変更が生じたときは、分担金の追徴又は還付をすることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 分担金の額 |
町営事業 | 総事業費の100分の10の額 |