○琴平町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成24年3月9日

条例第1号

定住自立圏形成協定の締結、変更及びこれを廃止する旨の通告は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町定住自立圏形成協定の議決に関する条例

平成24年3月9日 条例第1号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成24年3月9日 条例第1号