○琴平町契約規則

平成24年2月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札による契約(第5条―第24条)

第2節 一般競争入札以外による契約(第25条―第29条)

第3章 契約の締結(第30条―第38条)

第4章 契約の履行(第39条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、町の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約事務担当職員 契約に当たって町長の権限に属する事務を補助する職員をいう。

(4) 契約者 町と契約を締結する者又はした者をいう。

(5) 公有財産売却システム インターネットを利用して町が行う普通財産(不動産を除く。)の売払いに関する事務を処理するシステムをいう。

(契約事務担当職員の遵守事項)

第3条 契約事務担当職員は、次に掲げる事項を守り、町にとって不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を調査研究すること。

(3) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約事務担当職員は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札による契約

(入札の参加者の資格)

第5条 一般競争入札の参加者は、施行令第167条の4の規定によるほか当該入札について町長が定める必要な資格を有する者でなければならない。

(資格の確認)

第6条 町長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者が法令又は前条の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。

2 前項の確認について町長が必要と認める場合は、入札に加わろうとする者から官公署等の証明書を提出させることができる。

(入札の公告)

第7条 一般競争入札を行おうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、掲示その他の方法で公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札者の資格及び入札に参加する資格を有することについて町長の確認を受けなければならない旨

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金の額)

第8条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、入札に参加する者の見積りに係る契約しようとする金額の100分の5以上の額に相当する額とする。ただし、公有財産売却システムに係る一般競争入札の場合は入札保証金の額を予定価格の100分の10以上の額に相当する額とする。

2 入札保証金には、利子を付さない。

(入札保証金の納付)

第9条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び町長が確実と認める社債

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行が発行する為替証書

(4) 預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、同項第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、納入通知書兼領収書(琴平町会計規則(平成5年琴平町規則第9号)様式第5号。以下同じ。)を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

5 町長は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者に、前項の規定により交付を受けた納入通知書兼領収書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金に代わる担保)

第10条 前条に規定する入札保証金は、銀行等の金融機関、保証事業会社又は公共財産売却を管理する事業者(公有財産売却システムに限る。)の保証をもって代えることができる。

(入札保証金の免除)

第11条 町長は、次に定めるところにより入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に加わろうとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に加わろうとする者が第5条の規定に基づく適正な参加資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 公有財産売却システムに係る一般競争入札の場合において、予定価格が30万円未満のとき。

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の帰属)

第13条 入札保証金は、落札者が契約を結ばなかったときは、町に帰属する。

2 前項の場合において、町長は、入札保証金を有価証券をもって代用した者に対し、7日以内に現金と引き換えることを請求することができる。

(予定価格)

第14条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

4 第1項の規定に関わらず、公有財産売却システムに係る一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

(最低制限価格)

第15条 町長は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けることとした場合は、第7条の規定による公告において最低制限価格が設けられる旨を明らかにするとともに、前条の規定による予定価格にこれを併記しなければならない。

(予定価格等の秘密)

第16条 町長は、予定価格及び最低制限価格の作成に当たっては、厳正に処理し、直接契約に関係する職員以外の者をこれに関与させないものとする。

(入札手続)

第17条 入札者は、仕様書、設計書、図面その他の書類及び現場、現場見本等を熟知のうえ、入札執行の場所に本人又は代理者が出席し、入札書(様式第1号)を提出して入札を行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書を送付することができる。

2 代理者が入札しようとするときは、委任状を提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより入札を行わせることができる。

(無効な入札)

第18条 次に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加資格のない者のした入札

(2) 入札保証金を要する場合において、これを納入しない者又はその金額に不足のある者のした入札

(3) 同一人がした2以上の入札

(4) 所定の日時までに到着しなかった郵便による入札

(5) 町長が提出を求めた証明書を提出しなかった者の入札

(6) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字を誤脱し、又は不明な入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札(談合の事実が明らかと認められる入札)

(8) 代理人で委任状を提出しない者又は2以上の者の代理をした者の入札

(9) 前各号に掲げるもののほか、この規則又は特に指定した事項に違反した者の入札

(再度入札)

第19条 施行令第167条の8第3項の規定により再度の入札を行う場合には、前回の入札をしたものでなければ入札に加わることができない。

(入札又は開札の取消し又は延期)

第20条 町長は、天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争入札の実効がないと認められる場合には、入札又は開札を取り消し、又は延期することができる。

2 前項の規定により入札又は開札の取消しをしたときは、直ちに入札者に通知するものとする。

3 第1項の規定による入札又は延期による損害は、入札者の負担とする。

(落札者の決定)

第21条 入札者のうち予定価格の範囲内で最低価格の入札をした者を落札者とする。

2 最低制限価格を設けたときは、予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない最低価格の入札をした者を落札者とする。

3 落札となるべき同価を入札した者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。

4 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第22条 町長は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内で最低価格をもって入札をした者であっても、次の各号に該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で最低価格をもって入札をした者を落札者とすることができる。

(1) その者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるとき。

(総合評価一般競争入札)

第23条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から前2条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札をした者を落札者とすることができる。

2 町長は、前項の場合において、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札をした者であっても、前条各号のいずれかに該当する事由のあるときは、その者を落札者とせず、その他の者のうち予定価格の範囲内で価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札をした者を落札者とすることができる。

3 町長は、前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。

4 町長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。

5 町長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

6 町長は、総合評価一般競争入札によることとした場合には、第7条の規定による公告において、総合評価一般競争入札による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準を明らかにしなければならない。

(落札の通知)

第24条 町長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に口頭又は文書をもって通知しなければならない。

第2節 一般競争入札以外による契約

(指名競争入札参加資格者名簿の作成等)

第25条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札参加資格審査申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査のうえ、その記載内容に基づき指名競争入札参加資格者名簿(以下「指名人名簿」という。)に登載しなければならない。

3 指名人名簿は、登載した日から起算して2年間有効とする。ただし、指名人名簿のうち、当該指名人名簿有効期間内に新たに登載された者に係る部分は、有効期限の満了する日までとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第26条 町長は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ指名人名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5以上指名しなければならない。ただし、指名人名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、指名人名簿に登載されていない者を指名することができる。

2 町長は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第7条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第27条 第8条から第24条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第15条及び第23条第6項中「第7条の規定による公告」とあるのは、「第26条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第28条 施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約によることができる場合の規則で定める額は、別表のとおりとする。

2 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続きは、次のとおりとする。

(1) 定期的に発注が見込まれるものは、あらかじめその発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の選定基準及び決定方法並びに契約の申込方法を公表すること。

3 町長は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第14条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 町長は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないときは、この限りでない。

(せり売り)

第29条 第6条から第14条まで及び第21条の規定は、せり売りに付する場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第30条 町長は、契約を締結しようとするときは、第24条の規定により通知をした日から10日以内に契約書を作成しなければならない。ただし、契約書を郵便又は信書便により送付する場合その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することができる。

2 前項に規定する期間内に契約者の責めに帰すべき事由により契約書を作成しないときは、契約者の決定は、その効力を失うものとする。

3 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額及びそのうち当該取引に係る消費税及び地方消費税の額

(3) 履行期限又は期間及び履行場所

(4) 契約保証金

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(8) 危険負担

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) その他必要と認める事項

4 前項の規定にかかわらず、工事請負契約については、町長が別に定める琴平町工事請負契約約款(平成10年琴平町公告第27号)により契約を締結するものとする。

5 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として、品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、町長が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

(契約書の作成の省略)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 30万円を超えない指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取る場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めた場合

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約に必要な事項を記載した請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第32条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。

2 契約保証金には、利子を付さない。

3 公有財産売却システムに係る一般競争入札の場合は、入札保証金をもって充当することができる。

(契約保証金の減免)

第33条 町長は、次に掲げるときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 建設工事に係る契約以外の契約をする場合において、第37条第1項の規定による保証人を立てたとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において買受人が直ちに代金を納付するとき。

(6) 指名競争入札又は随意契約を締結する場合において、契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 町長が特に必要がないと認めたとき。

(入札保証金に関する規定の準用)

第34条 第9条第1項から第4項まで及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合に準用する。

(契約保証金の増減)

第35条 契約の内容の変更等により契約金額の増減を生じたときは、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、増減額が契約金額の100分の10以内のときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第36条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約者から契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(保証人)

第37条 町長は、建設工事に係る契約以外の契約をする場合において、契約の性質が保証人を立てさせることに適しないとき、又はその他必要がないと認めるときを除くほか、契約者に次に掲げる連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人

(2) 当該契約者に代わって自らその契約を履行することを保証する連帯保証人

2 町長は、前項の規定により契約者をして立てさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に他の連帯保証人を立てさせなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる連帯保証人がその資格を失ったとき。

(仮契約)

第38条 町長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年琴平町条例第9号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 町長は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第39条 町長は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者に監督又は検査に協力させるため必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第40条 町長又は町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督の実施によって特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 監督職員は、監督の結果について町長と緊密に連絡するとともに、町長の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査及び検収)

第41条 町長又は町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。ただし、必要がないと認めるときは、この限りでない。

5 検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第4号)、検収調書(物品用)(様式第5号)又は検収調書(業務委託用)(様式第6号)を作成し、町長に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

6 前項の検査調書、検収調書(物品用)又は検収調書(業務委託用)は、随意契約による契約書を作成しない小額のものについては、債権者の請求書に検査月日又は検収月日を記入し、押印してこれに代えることができる。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第42条 町長は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(手直し)

第43条 町長は、前2条の検査又は検収について当該履行が契約書、仕様書、設計書等に違反し、又は粗悪、不完全と認めるときは、直ちに引換え又は手直し等を命じなければならない。

(危険及び損害負担)

第44条 第41条又は第42条の規定による検査又は検収前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、町の重大な過失によって生じた損害については、この限りでない。

2 契約者が町から材料等の支給を受けて工事、製造等の請負をする場合における交付材料等の亡失又は損壊による損害は、天災その他避けることのできない非常災害による場合のほかは、契約者の負担とする。町の物品等の運搬、保管等をさせる場合についても同様とする。

3 前項の負担金額は、町長が定める。この場合において、負担金に代えてそれに相当する物件を提供させ、又は損壊物件の修理をさせることができる。

(代価の支払)

第45条 契約代金は、第41条の規定による検査調書、検収調書(物品用)若しくは検収調書(業務委託用)又は第42条の規定による検査若しくは検収の結果の確認書面に基づかなければ支払をしてはならない。

2 前項の場合においては、登記又は登録を要する財産については、当該登記又は登録後に支払わなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(前金払及び中間前金払)

第46条 町長は、請負代金200万円以上であり、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、財政経理上支障のない場合に限り、工事の種類及び規模等を勘案して前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負代金額の10分の4以内の額とする。

3 第1項の規定に該当する工事のうち、請負代金額500万円以上のもので、次の各号のいずれにも該当するものについては、同項の規定により既にした前金払に追加して、請負代金額の10分の2以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(1) 工期が100日以上であること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

(4) 当該工事の進捗額(出来高)が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

4 町長は、請負代金額を増額した場合において必要があると認めたときは、その増額後の請負代金額の10分の4(前項の規定により中間前金払をしているときは、10分の6)から支払済みの前払金額を差し引いた額に相当する額以内の前金払又は中間前金払をすることができる。

5 町長は、請負代金額を減額した場合において必要があると認めたときは、前金払額又は中間前金払額の全部又は一部を返還させることができる。

6 前項の規定による返還すべき額を返還しなかったときは、その未返還額につきその日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付率を勘案して決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(部分払)

第47条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の4を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えてすることができない。ただし、前条の規定による前金払を受けている場合の部分払をする額は、既済又は既納部分の代価に対する割合を前金払の支払額に乗じた額を差し引いたものとする。

3 第1項に規定する部分払の回数は、次の各号に掲げる回数以内において約定しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が100万円以上500万円未満の場合 1回

(2) 契約金額が500万円以上2,000万円未満の場合 2回

(3) 契約金額が2,000万円以上5,000万円未満の場合 3回

(4) 契約金額が5,000万円以上のものについては4回とし、以下5,000万円を増すごとに1回を加えた回数

4 第41条第42条及び第45条の規定は、前3項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(火災保険)

第48条 前条の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的物となりうるものであるときは、これを町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(売却代金の前納)

第49条 物件等の売却代金及び交換差金は、登記、登録又は引渡し前に納付させなければならない。ただし、町長において特別の必要があると認めるときは、この限りでない。

(履行遅延に対する違約金)

第50条 町長は、契約者が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、未納部分又は未済部分の価格又は代価に対し、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率を乗じて計算した額を違約金として納付させる旨約定しなければならない。

2 前項の違約金は、契約代金及び契約保証金からこれを控除する。

3 違約金徴収日数の計算については、検査に要した日数及び検査に不合格となった場合の手直し、補強又は引換えのためにする第1回の指定回数は、算入しない。

(履行期間の延長)

第51条 町長は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第52条 契約者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第53条 町長は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記事項証明書その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第54条 町長は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 契約の履行状態が、信義誠実に反すると認められるとき。

(4) 前3号に該当する場合を除くほか、契約者が契約に違反したとき。

2 町長は、前項各号に該当しない場合があってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第55条 町長は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。

2 町長は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、従前の規定に基づいてなされている契約その他の行為は、この規則に基づいてなされた契約その他の行為とみなす。

(平成25年5月23日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の琴平町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成29年5月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の琴平町契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の検査及び検収について適用し、同日前に行われた検査及び検収については、なお従前の例による。

(令和2年5月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第28条関係)

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

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様式第2号 削除

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琴平町契約規則

平成24年2月1日 規則第1号

(令和2年5月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成24年2月1日 規則第1号
平成25年5月23日 規則第17号
平成26年3月19日 規則第2号
平成27年2月18日 規則第3号
平成29年5月18日 規則第10号
令和2年5月21日 規則第15号