○琴平町職員の希望降任制度に関する要領

平成23年12月21日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要領は、職員本人の任用に対する希望を尊重し、個人の意欲と適性に応じた任用を行うことにより、職員の心身の負担軽減や組織の活性化を図るため、職員の希望による降任の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要領の対象となる職員は、職員の給与に関する条例(昭和30年琴平町条例第17号)第13条の2第1項の規定により管理職手当を支給される職にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 病気その他心身の故障により、自らその職責を果たすことが困難であると自らが判断する者

(2) 家族の介護その他家庭の事情により、自らその職責を果たすことが困難であると自らが判断する者

(3) 職責の増大により、自らその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難であると自らが判断する者

(降任の内容)

第3条 この要領に基づく降任は、現在の職より下位の職で、原則として本人の希望する職に任用するものとする。

(申出)

第4条 降任を希望する職員は、希望降任申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(承認)

第5条 任命権者は、前条による申出があったときは、降任の適否について決定し、その内容を希望降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

2 前項の規定により降任を承認された職員は、前条の申出を撤回することはできない。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、申出日以降、直近の人事異動の時期とする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(降任後の給料取扱い)

第7条 この要領に基づき降任された職員の給料については、琴平町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成20年琴平町規則第5号)第22条の規定による。

(降任後の昇任)

第8条 この要領に基づき降任された職員が、その降任を希望する理由がなくなった場合は、希望降任理由消滅申出書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 前項の申し出があった職員の昇任については、同じ職位にある他の職員と同様の選考によるものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、職員の希望降任に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要領は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年11月6日訓令第11号)

この訓令は、平成27年11月6日から施行する。

(令和4年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各訓令に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町職員の希望降任制度に関する要領

平成23年12月21日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)