○琴平町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者相談員(以下「相談員」という。)を設置し、身体に障害ある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、身体障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、身体に障害ある者に関する援護思想の普及等身体に障害のある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、相談員を委嘱しようとする場合は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体に障害のある者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として町内に住所を有する身体障害者のうちから適当と認められる者に委嘱するものとする。

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 身体障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 身体に障害のある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

(3) 身体に障害のある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体に障害のある者に対する国民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(関係機関との連携)

第4条 相談員は、その業務を行うに当たっては、町、民生委員等の関係機関と密接な連携を保つよう努めなければならない。

(任期)

第5条 相談員の任期は3年とする。

2 補欠の相談員の任期は前任者の残任期間とする。

(報償費)

第6条 相談員に月額1,550円の報償費を支給する。

(業務の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号の1に該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(身分証明)

第8条 相談員には、その業務を行うにあたって常に相談員であることを証明する証票として、別記様式に基づく琴平町身体障害者相談員証を携行させるものとする。

(服務)

第9条 相談員には年1回以上の研修を受けさせるものとする。

2 この事業を行うため、相談員に必要に応じケース記録その他の業務遂行のために必要な帳票を整備させるものとする。

3 相談員には年1回以上活動報告書を提出させるものとする。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

琴平町身体障害者相談員設置要綱

平成24年3月29日 告示第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成24年3月29日 告示第15号
令和元年12月23日 告示第85号