○琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年3月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、クリーンエネルギーの利用を推進するとともに、町民の環境保全意識の高揚を図り、もって地球温暖化防止に寄与するため、住宅用太陽光発電システムを設置する者に対し、予算の範囲内で設置費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 町内の住宅で、住宅用太陽光発電システム設置費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けようとする者が自ら居住している住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる住宅を含む。)をいう。

(2) 発電システム 家屋の屋根等への設置に適した、低圧配電線と逆潮流有りで連携した太陽光発電システムで、未使用のものをいう。

(3) 蓄電システム 新設又は既存の発電システムと連携するリチウムイオン蓄電池及び電力変換装置で構成されるシステムで、未使用のものをいう。

(4) 発電システム等 発電システム若しくは蓄電システム又はその両方をいう。

(5) 発電システム等付建売住宅 屋根等に発電システム等が設置された住宅で、建売住宅供給者等により販売された建売住宅をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅に発電システム等を設置した者又は発電システム等付建売住宅を購入した者

(2) 電力会社と電力受給契約を締結した者

(3) 町長が別に定める期間内に第6条第1項の予約申請及び第8条の交付申請が可能な者

(4) 町税を完納している者

2 前項に該当する者であっても、本要綱による補助金の交付を受けた者で、引き続き当該発電システムを所有するものに対しては、本要綱による補助金を受けることができない。ただし、当該発電システムの法定耐用年数が経過している場合は、この限りではない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる発電システムの経費は、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 発電システム等を構成する機器であって次に掲げるものの購入費

 太陽電池モジュール

 架台

 接続箱

 直流側開閉器

 インバータ

 保護装置

 発生電力量計

 余剰電力販売用電力量計

 定置用リチウム蓄電池

 電力変換装置

(2) 発電システム等設置に係る配線及び配線器具の購入費

(3) 発電システム等の設置に係る工事費

(交付額の算定方法)

第5条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 発電システム 5万円に発電システムを構成する太陽光電池の最大出力値(単位はキロワットとし、1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下第3位を四捨五入する。)を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(2) 蓄電システム 前条第1項第1号ケ及びに要した経費に3分の1を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

(予約の申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、発電システム等に係る設置工事の着手前(発電システム等付建売住宅を購入する場合にあっては、購入前)に琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付予約申請書(様式第1号。以下「予約申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 発電システム等の設置場所付近の見取図

(2) 工事着工前の現況を確認できる写真(発電システム付建売住宅を購入する場合にあっては、当該発電システム付建売住宅の写真)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付予約番号通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画変更の承認)

第7条 前条第2項の通知を受けた申請者(以下「補助金交付予約者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、琴平町住宅用太陽光発電システム等設置計画変更届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 予約申請書の内容を変更しようとするとき。

(2) 発電システム等の設置(発電システム等付建売住宅の場合にあっては、当該購入)を中止しようとするとき。

(交付の申請)

第8条 補助金交付予約者は、当該発電システム等に係る設置工事を完了したときは、琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、第8号については、発電システム等付建売住宅を購入した場合に限る。

(1) 発電システム等設置費に係る領収書の写し及び領収内訳書の写し

(2) 電力会社との電力受給契約書の写し

(3) メーカーが発行した保証書の写し

(4) 発電システム等の設置状況を示す写真

(5) 発電システム等の設置場所及び付近の見取図

(6) 申請者本人が発電システム等を設置した住宅に居住していることを示す住民票の写し

(7) 町税を滞納していないことを町長が証明した完納証明書

(8) 発電システム付建売住宅の売買契約書の写し

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定等)

第9条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第5号。以下「交付決定及び額確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の交付等)

第10条 前条の規定により交付決定及び額確定通知書を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、速やかに、町長に琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付請求書(様式第6号)により補助金の交付の請求をし、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(処分の制限)

第11条 補助金交付決定者は、発電システム等の法定耐用年数の期限内において、当該発電システム等を処分しようとするときは、あらかじめ琴平町住宅用太陽光発電システム等処分届出書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 前条の規定に違反して発電システム等を処分したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第14条 町長は、補助金交付決定者に対し、町が必要に応じて実施する対象システムの売電量等に関する情報の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年1月31日告示第13号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱

平成24年3月29日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)