○琴平町建設工事指名競争入札参加資格審査における総合点数算定要領
平成24年4月23日
公告第13号
(目的)
第1条 琴平町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年琴平町公告第26号。以下「資格基準」という。)第2条第3項に規定する総合点数の算定については、この要領の定めるところによるものとする。
(総合点数)
第2条 総合点数は客観的事項について算定した点数(以下「客観点数」という。)及び主観的事項について算定した点数(以下「主観点数」という。)の合計点数とし、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)別表第一の欄に掲げる建設工事の種類ごとに算定する。
(客観点数)
第3条 客観点数は、法第27条の23の規定に基づく経営審査の総合評定値とする。
(主観点数)
第4条 主観点数は、別表に掲げる項目に応じ、算定した数値を合計した点数とする。
附則
1 この要領は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
琴平町主催の研修・講演会などに参加 | 格付けをする年の前2年間に開催したもの | 平成24年4月1日から平成24年12月31日の間に開催したもの |
附則(平成25年5月27日公告第13号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表
評価項目 | 評価点 | 提出書類 | ||
琴平町と災害時における応急措置等の実績に関する協定を締結 | 8点 | 協定を締結していることが確認できる書類の写し (注1) | ||
建設業労働災害防止協会への加入 | 2点 | 個人会員の場合 会員証明書の写し又は協会に会費を納付したことが分かるもの(払込用紙の受領証など)の写し 団体会員の場合 協会に会費を納付したことが分かるもの(払込用紙の受領証など)の写し及びその団体に加入していることが分かるもの(加入証明書など) | ||
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条に係る雇用義務のない建設業者で障害者を雇用していること | 2点 | 障害者雇用申告書 | ||
琴平町主催の研修・講演会などに参加 (格付けをする年の前2年間に開催したもの) | 人権に関するもの | 2点/回 | 講演会等受講証明書又は琴平町主催研修会等参加証明書(研修・講演会などの参加時に、琴平町の確認印が押印されたもの。写し不可。) | |
環境に関するもの | ||||
法令違反(格付けをする年の前2年間の下記処分) | ||||
琴平町建設工事指名停止措置要網に基づき琴平町長が行った指名停止処分 | -10点/月 (1月未満は-5点) | 不要 | ||
建設業法に基づく香川県内における営業停止処分 | -1点/日 | 許可行政庁からの処分通知の写し | ||
建設業法に基づき香川県知事が行った指示処分 | -5点/回 | 香川県知事からの処分通知書の写し |
注1.申請する年の1月1日現在有効であるものに限る。