○琴平町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年8月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の20及び児童福祉法第24条の28の規定による指定申請は、様式第1号による指定申請書により行うものとする。

2 前項に規定する指定申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 備品等一覧表

(3) 経歴書

(4) 実務経験証明書又は実務経験見込証明書

(5) 障害者等又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 主たる対象者を特定する理由等

(7) 指定特定相談支援事業者の指定に係る誓約書又は指定障害児相談支援事業者の指定に係る誓約書

(8) 役員等名簿

(指定基準)

第3条 町長は、前条第1項の申請があった場合において、第1条に規定する法令に定めるもののほか、次に掲げる要件のいずれにも該当すると認めた場合に限り、指定特定相談支援事業者等の指定を行うものとする。

(1) 第1条に規定する基準に基づく運営規程において、事業の主たる対象とする障害の種類を定めていないこと(他の指定特定相談支援事業者等と連携することにより、事業の主たる対象としていない障害の種類についても対応可能な体制としていることを含む。)

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3第1項に規定する協議会に定期的に参加する等、医療機関や行政との連携体制をとっていること。

(3) 当該事業所の相談支援専門員に対し、計画的な研修又は当該事業所における事例の検討等を行う体制を整えていること。

(指定)

第4条 町長は、第2条第1項の指定申請書を受理したときは、申請内容を審査のうえ、指定することを決定したときは様式第2号の指定通知書により、指定しないことを決定したときは様式第3号の指定却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 指定特定相談支援事業者等の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更届出等)

第5条 指定特定相談支援事業者等は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の25第3項及び第4項並びに児童福祉法第24条の32の規定による届出をする場合は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の60及び児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第4号の変更届出書により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては様式第5号の廃止・休止・再開届出書により、町長にそれぞれ届け出るものとする。

(指定取消)

第6条 町長は、第1条に規定する法令に定めるもののほか、第3条各号のいずれかの要件を欠くに至ったときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の29第2項又は児童福祉法第24条の36に基づく指定の取消し等をすることができる。

2 町長は、前項の指定の取消し等を行う場合は、様式第6号の指定取消(停止)通知書により指定特定相談支援事業者等に通知するものとする。

(公示)

第7条 町長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(実施細目)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者等の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年5月8日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年4月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年8月14日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)