○琴平町多面的機能支払交付金交付要綱
平成24年10月5日
告示第56号
(趣旨)
第1条 琴平町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の交付については多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。)に基づき行うものとし、この要綱の定めるところによるものとする。
(交付の目的)
第2条 町は、実施要綱別紙1第2及び別紙2第2に定める対象組織が行う事業に要する経費につき交付金を交付するものとする。
(交付の対象経費及び交付額)
第3条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の規定により提出された交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その内容を補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付することができる。
2 町長が認める軽微な変更(変更(中止又は廃止)承認申請書の提出を必要としない変更。)は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。
3 町長は、第1項の変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、また必要に応じて現地調査等を行い、その適否を審査し、適当と認めたときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(事業の遅延等)
第8条 補助事業者は、交付金に係る事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(事業の実績報告)
第10条 補助事業者は、交付金に係る事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添え、速やかに提出しなければならない。
(交付金の額の確定)
第11条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果が交付金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の交付金の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 町長は、次に掲げる場合には、第6条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、交付金を交付金に係る事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、交付金に関して不正その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、交付金の全部又は一部の交付を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する交付金が交付されているときは、期限を付して当該交付金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付金の概算払)
第14条 町長は、既に着手した事業で必要と認めるものについて、交付金の概算払をすることができる。
(財産の管理等)
第15条 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、香川県補助金等交付規則(平成15年香川県規則第28号)第22条第2項第4号に規定する財産は、1件の取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円以上の機械及び器具とする。
2 期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)第5条別表に定める処分制限期間とする。
3 補助事業者は、前項に規定する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
4 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(交付金の管理)
第16条 対象組織は、町の交付金を受け、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金会計を設けて管理するものとする。
2 対象組織は、本資金を他の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
3 対象組織は、本資金以外の資金の積立てを行う場合には、別の勘定を設けなければならない。
4 対象組織は、本資金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。
5 活動組織は、本資金の運用により生じた運用益を資金に繰り入れるものとする。
6 対象組織は、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金について、活動計画書に定める活動期間終了年度末の残金の返還を受けたときは、町に返還するものとする。
(関係書類の保管)
第17条 この交付金に係る帳簿及び証拠書類又は証拠物は、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、取得財産等で国交付規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。
附則(平成26年6月30日告示第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に基づき平成25年度までに採択された共同活動支援交付金及び向上活動支援交付金に係る事業については、交付単価をこの要綱の規定による改正前の琴平町農地・水保全管理支払交付金要綱によるものとし、交付金の交付並びに実施状況及び実績の報告等については、改正後の琴平町多面的機能支払交付金交付要綱に基づき行うものとする。
附則(平成27年4月22日告示第47号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第3条、第4条及び第7条関係)
事業 | 経費の内容 | 交付金の交付額 | 軽微な変更 | ||||||
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | ||||||||
― | 次に掲げる変更以外の変更 | ||||||||
1 農地維持支払交付金 | 実施要綱別紙1により対象組織に対し農地維持支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 基本単価 | ― | 交付金額の増減 | |||||
(10a当たり) | |||||||||
田 | 3,000円 | ||||||||
畑 | 2,000円 | ||||||||
草地 | 250円 | ||||||||
2 資源向上支払交付金 | 実施要綱別紙2により対象組織に対し資源向上支払交付金を交付するのに要する経費 | (1) 地域資源の質的向上を図る共同活動 ア 基本単価 | |||||||
(10a当たり) | |||||||||
田 | 2,400円 (2,000円) | ||||||||
畑 | 1,440円 (1,200円) | ||||||||
草地 | 240円 (200円) | ||||||||
イ 継続単価 | |||||||||
(10a当たり) | |||||||||
田 | 1,800円 (1,500円) | ||||||||
畑 | 1,080円 (900円) | ||||||||
草地 | 180円 (150円) | ||||||||
*「多面的機能の増進を図る活動」に取組まない地区の資源向上支払(共同活動)の単価は、5/6単価となり、( )内の単価が適用される。 (2) 施設の長寿命化のための活動 | |||||||||
(10a当たり) | |||||||||
田 | 4,400円 | ||||||||
畑 | 2,000円 | ||||||||
草地 | 400円 | ||||||||
(3) 地域資源保全プランの策定 | |||||||||
区分 | 地域資源プランの策定に対する1組織当たりの交付額 | ||||||||
地域資源保全プラン | 500,000円 | ||||||||
(4) 活動組織の広域化・体制強化 | |||||||||
区分 | 活動組織の広域化・体制強化に対する設立される1組織当たりの交付額 | ||||||||
活動組織の広域化・体制強化 | 400,000円 | ||||||||
3 多面的機能支払推進交付金 | 琴平町が実施要綱別紙3第1の3の規定に基づいて行う事業(市町推進事業)に要する経費 | 定額 |