○琴平町五条財産区議会定例会条例
平成23年12月21日
五条財産区条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条第3項において準用する同法第102条第2項に基づく財産区議会の定例会は、毎年2回とする。
附則
(施行期日)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
平成23年12月21日 五条財産区条例第1号
(平成24年1月1日施行)