○琴平町智光院温泉供給条例

平成24年12月18日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、琴平町智光院温泉供給施設(以下「温泉供給施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「温泉」とは温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項の規定する温泉で、町が所有する温泉をいう。

(2) 「温泉源」とは温泉法第2条第2項の規定による温泉源をいう。

(3) 「供給施設」とは温泉源から受給施設までの送湯及び配湯する設備及び管をいう。

(4) 「受給施設」とは温泉の供給を受けるために、供給管から分岐して設けられた施設をいう。

(設置)

第3条 温泉供給施設を次のとおり設置する。

名称 琴平町智光院温泉供給施設

位置 善通寺市大麻町字上ノ村山2736番29

(供給区域)

第4条 温泉の供給区域は、琴平町川西地区で町長が必要と認めた区域とする。

2 前項以外の地区において、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

(供給対象)

第5条 温泉の供給対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を受けた施設

(2) 観光事業上必要と認められる施設

(3) その他町長が必要と認める施設

(使用許可)

第6条 温泉を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に条件を付することができる。

(受給施設)

第7条 受給施設は、使用者が設置するものとする。

(損害の補償)

第8条 温泉供給施設の故障、災害による温泉供給施設の損壊又は湧出量の減少、その他やむを得ない事由により供給を制限又は中止した場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はその補償の責を負わない。

(温泉使用料)

第9条 温泉使用料は1立方米につき280円とする。

2 使用者は、当該月の温泉使用料と別表に定める計量器使用料(消費税は内税とする。)を町長が発行する納入通知書により翌月15日までに町に納入しなければならない。

3 町長は、公益上その他必要と認めたときは、温泉使用料を減免することができる。

(温泉使用料の算定)

第10条 温泉使用料は定例日に計量器の点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、特別な理由があるときは定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。

(1) 計量器に異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(代理人)

第11条 使用者が町内に居住しないときは、この条例又はこの条例に基づく規則に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する者を代理人に定めなければならない。

(届出)

第12条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、町長に届け出なければならない。

(1) 温泉の使用を開始、中止又は廃止しようとするとき。

(2) 受給施設を変更、増設又は撤去しようとするとき。

(3) 代理人を選定し又は異動したとき。

(4) 譲渡、相続その他の理由で名義を変更しようとするとき。

(受給施設の検査)

第13条 町長は供給量を正常に保つために、受給施設を検査することができる。

2 前項の検査にあたっては、使用者は正当な理由がなく拒むことができない。

(供給停止又は使用許可の取消)

第14条 町長は、使用者が条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、供給を停止し又は使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定の運用により使用者が損害を受けることがあっても、町はその補償の責を負わない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

計量器使用料

口径

20mm

25mm

料金(月額)

300円

350円

琴平町智光院温泉供給条例

平成24年12月18日 条例第22号

(平成24年12月18日施行)