○琴平町庁舎管理規則

平成24年11月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、町民の庁舎の利用及び庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって町民の福祉の増進及び公務の円滑な遂行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 町の事務又は事業の用に供する建物を含む工作物、土地、設備及び敷地内におけるこれらに属する附属物(樹木を含む。)をいう。

(2) 本庁舎 琴平町榎井817番地10に所在する琴平町役場の施設をいう。

(3) 庁舎 本庁舎を含む琴平町の出先機関の施設をいう。

(管理の基本原則)

第3条 庁舎の管理にあたっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。

2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。

3 庁舎に入ろうとする者は、職員の秩序を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。

(庁舎管理者)

第4条 庁舎の管理及び取締りに関する事務を行わせるため、庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、本庁舎にあっては総務課長、出先機関にあっては、各所管課の課長をもって充てる。

3 本庁舎における各課(事務局等これに類するものを含む。以下同じ。)の事務室(これに類するもの及び各課専用部分を含む。以下同じ。)の管理は各課の課長が掌理する。

4 庁舎管理者に事故があるとき、庁舎管理者が欠けたとき、その他庁舎管理者がその職務を遂行することができないときは、あらかじめ庁舎管理者の指示する職員がその職務を行う。

(職員の職務)

第5条 職員は、庁舎における秩序の維持、災害の防止等について積極的に努力するとともに、庁舎管理者の指示に従い、この規則の実施について必要な事務を行うものとする。

(出入口の開閉)

第6条 庁舎の出入口を開放する時間は、琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)第1条各号に掲げる日(以下「町の休日」という。)を除き、午前8時から午後5時30分までとする。ただし、本庁舎の東側勝手口においては、宿日直者が事情に応じて開閉する。

2 庁舎の出入口は、町の休日には閉鎖するものとする。

3 前各項の規定にかかわらず、庁舎管理者が必要であると認めるときは、庁舎の出入口を開閉することができる。

(閉鎖中の出入り)

第7条 本庁舎の出入口の閉鎖中に庁舎に出入りしようとする者は、その理由を宿日直者に申し出て、その承認を受けなければならない。

(禁止行為)

第8条 何人も、庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく爆発性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。

(2) 爆発、引火等のおそれのある物件の近くにおいて火気を取り扱うこと。

(3) 定められた場所以外において喫煙すること。

(4) 庁舎又は庁舎の物件を汚損し、又は毀損すること。

(5) 職員に面談等を強要すること。

(6) 示威行為又はけん騒にわたる行為をすること。

(7) 通行の妨害となる行為をすること。

(8) 他人に対し粗野又は乱暴な言動をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、他人に迷惑を及ぼし、若しくは職員の職務の遂行を妨げ、又は庁舎の管理及び秩序の維持に支障を来す行為をすること。

2 庁舎管理者は前項の規定に違反した者に対して、直ちに行為を中止させ、若しくは庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

(制限行為)

第9条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可の申請であって、庁舎管理者がやむを得ないと認めるときは、許可申請書の提出に代えて口頭でこれをすることができる。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集等の行為をすること。

(2) 文書、図画等を配布し、又は掲示すること。

(3) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード等を持ち込むこと。

(4) 拡声器その他の騒音を発する物件を持ち込むこと。

(5) テント、その他これに類する施設を設置すること。

(6) 町の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。

(7) その他庁舎の管理上、庁舎管理者が制限する必要があると認める行為をすること。

2 庁舎管理者は、前項の規定による申請に対し許可又は不許可を決定したときは許可(不許可)(様式第2号)を交付し、必要な条件を付することができる。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可の申請については、許可(不許可)書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は第2項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。

4 庁舎管理者は第1項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎における秩序の維持又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、その他必要な措置を講ずることができる。

(設備予約)

第10条 本庁舎の1階ロビー、会議室及び公用車を使用しようとする職員は、あらかじめ琴平町庁内イントラシステムで設備予約を行わなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りではない。

2 職員以外の者が、第9条による許可を受けて、本庁舎の1階ロビー、会議室及び公用車を使用しようとするときは、関係職員に申し出て設備予約をしなければならない。

(駐車場所の指定等)

第11条 庁舎に用務がある者以外の者は、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)を庁舎に駐車してはならない。ただし、庁舎管理者の許可を受けた場合はこの限りではない。

2 庁舎管理者は、前項の規定に違反し、車両を駐車している者に対し、その所有者又は利用者に撤去を命じ、適当な場所に移送し、又は処分の手続をとることができる。

(集団陳情等の制限)

第12条 陳情、参観等のため集団で庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ承認申請書(様式第3号)を庁舎管理者に提出してその承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る承認の申請であって、庁舎管理者がやむを得ないと認めるときは、承認申請書の提出に代えて口頭でこれをすることができる。

2 庁舎管理者は、前項の規定による申請に対し承認又は不承認を決定したときは承認(不承認)(様式第4号)を交付し、庁舎の管理のために必要があると認めるときは、人数、時間等を制限し、又は庁舎における行動について指示をすることができる。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る承認の申請については、承認(不承認)書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。

3 庁舎管理者は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は第2項の条件若しくは指示に違反したときは、承認を取り消し、その行為を中止させ、又は退去を命ずることができる。

(行為の規制)

第13条 庁舎管理者は、第9条に規定する者のほか、庁舎の管理及び取締りのために必要があると認めるときは、庁舎に既に入り、又は入ろうとしている者に対し、その行為を規制し、撤去を求めるほか質問することができる。

(退庁時の措置)

第14条 職員は退庁の際、その課等の管理に属するガス、電気、水道その他諸設備を完全に閉鎖し、出入口及び窓の戸締りをしなければならない。

(盗難の通知)

第15条 各課等において盗難があったときは、直ちに盗難品の品名、数量及び保管状況を庁舎管理者に通知しなければならないとともに、町長に報告しなければならない。

(防火管理者及び消防計画)

第16条 庁舎にかかわる消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、同法施行令で定める資格を有する者をもって充てる。

2 防火管理者は、消防計画を作成するときは、町長の承認を受けなければならない。消防計画を変更するときも同様とする。

(火災報知及び消火)

第17条 職員は、庁舎において火災を発見したときは、直ちに、他の者に知らせ、来庁者を避難させるとともに消防署に連絡し、早期に消火するよう努めなければならない。

(町旗等の掲揚)

第18条 町の休日を除き本庁舎掲揚場に午前8時30分から午後5時15分までの間、毎日国旗及び町旗を掲揚する。ただし、風や雨などにより掲揚することが困難な場合は掲揚を中止又は降納できる。

(1) 掲揚場における掲揚の位置は、本庁舎正面に向かって左柱に国旗、右柱に町旗を掲揚する。

(2) 庁舎管理者は、町として弔意を表す必要があるときは、半旗を掲揚する。

(3) その他、庁舎管理者が必要と認めた場合は各号の規定に関わらず、掲揚し又は掲揚を中止させることができる。

(警察への協力要請)

第19条 庁舎管理者は、この規則の運用に関し、必要があると認めたときは警察に協力を求めることができる。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、町長の承認を得て庁舎管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、令和3年3月25日から施行する。

(令和3年6月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町庁舎管理規則

平成24年11月21日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年11月21日 規則第21号
平成28年3月29日 規則第6号
令和3年3月25日 規則第9号
令和3年6月24日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第7号