○琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成25年1月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の地籍調査によって設置した標識等の損傷及び滅失を防止するため、その管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点又は地籍図根多角点及び筆界基準点として設置した永久杭をいう。

(管理保全)

第3条 標識等は、何人も一時撤去、移転、損傷その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

2 町長は、定期的に標識等を点検し、管理するものとする。

3 町長は、前項の規定により標識等に損傷、減失その他の異常があることを発見した場合は、その原因を調査するとともに、原形への復旧に努めなければならない。

(標識等の移転に関する届出義務)

第4条 標識等の敷地又はその付近で、標識等の損傷その他その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、町長に対しその行為の1月前までに地籍調査標識等一時撤去・移転許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、前条の申請書に基づき調査を行い、許可又は不許可を決定した時は、条件を付して、速やかに地籍調査標識等一時撤去・移転許可(不許可)(様式第2号)を交付し、標識等の移転の確認とその維持保全に努めなければならない。

2 町長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(移転費用の負担)

第6条 標識等の一時撤去及び移転に要する費用は、移転の申請をした者が負担しなければならない。

(標識の損傷)

第7条 標識等を損傷し、又は減失した者は、直ちに地籍調査標識等損傷届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 前項の行為をした者は、原形への復旧に要する費用を負担しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則

平成25年1月4日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)