○琴平町特定健康診査等実施計画策定委員会設置要綱

平成24年12月5日

告示第62号

(目的)

第1条 琴平町住民が、生涯を通じて健やかに過ごせるよう、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第19条に基づく「特定健康診査等実施計画」(以下「特健計画」という。)を策定するため、琴平町特定健康診査等実施計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 特健計画の策定に関すること。

(2) その他策定委員会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員15名以内で組織する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・保健課長

(2) 琴平町の国民健康保険事業の運営に関する協議会長及び委員

(3) その他委員長が必要と認める者

3 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。

(職務)

第4条 委員長は、策定委員会を代表し、会務を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、特健計画策定完了までとする。

(会議)

第6条 策定委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を進行する。

4 委員長は、必要に応じ委員以外の関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 策定委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局は、子ども・保健課の担当職員をもって組織する。

3 事務局に事務局長を置き、事務局長に子ども・保健課の課長補佐又は主任をもって充てる。

4 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を総括する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町特定健康診査等実施計画策定委員会設置要綱

平成24年12月5日 告示第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成24年12月5日 告示第62号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号