○琴平町広告事業実施要綱
平成24年12月19日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、町の新たな財源を確保し、又はかかる事業経費を削減し、もって町民サービスの向上と地域経済の活性化及び町財政の健全化に寄与するため、町の財産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載する琴平町広告事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告事業 町の財産を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告を掲載することをいう。
(2) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報及び印刷物等
イ 町のホームページ
ウ 町の財産
エ その他広告掲載が可能な資産で町長が個別に定めるもの
(3) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告については、広告事業の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 政治性又は宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張であるもの
(6) 個人の名刺広告
(7) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(8) 誇大、虚偽、誤認等のおそれがあるもの
(9) その他町の財産を活用した広告として不適当であると町長が認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、町長が別に定める。
(広告事業の実施)
第4条 町長は、この要綱及び前条による基準以外で、あらかじめ次に掲げる事項を実施要領として定め、広告事業を実施する。
(1) 広告掲載を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格
(3) 募集方法
(4) 選定方法
(5) 掲載料金
(6) 掲載期間
(7) 掲載位置
(8) 掲載順
(9) その他当該広告媒体による広告事業の実施について必要な事項
(広告事業審査委員会)
第5条 広告掲載の公平性及び中立性を保つため、琴平町広告事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 企画防災課長
(3) 観光商工課長
(4) 生涯教育課長
(5) 出納室長
(6) 前各号の委員の協議により指名する者
3 審査委員会に委員長を置く。
4 委員長は、副町長をもって充てる。
5 委員長に事故があったとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告事業に関して疑義が生じた場合等において、委員長が必要があると認めるときに、委員長が招集する。
2 会議は、委員長がその議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、企画防災課において処理する。
(広告掲載の募集)
第8条 広告掲載の募集は、原則として公募により行うものとする。
(広告掲載の申込み)
第9条 広告掲載を希望するもの(以下「申込者」という。)は、広告掲載申込書(様式第1号)に申し込む広告の内容がわかるものを添えて提出するものとする。
2 琴平町指名競争入札参加資格者名簿に登録されていない申込者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、琴平町内において、法人町民税が課税されている場合は、これを省略することができる。
(1) 登記簿謄本又はその写し(法人の場合)
(2) 貸借対照表、損益計算書等決算の状況を示す書類の写し(法人の場合)
(3) 住民票若しくはその写し、又は、運転免許証若しくは健康保険証の写し(個人の場合)
(4) 確定申告書(税務書の受付印のあるもの)の写し(ただし、電子申告による場合は、その電子申告データと受付結果(受信通知)を印刷したもの)(個人の場合)
3 申込者は町税等を完納していなければならない。
(広告の掲載順位)
第10条 広告の掲載順位は、原則として申し込み順によるものとするが、同日に、複数の申し込みがある場合には、掲載する広告の順位は、次に掲げる順位とする。この場合における、同一の広告の掲載位置に同順位のものから2以上の申し込みがあるとき、又は、広告媒体の掲載可能数を越える掲載希望者があった場合には、抽選により決定する。
(1) 公共団体、公社、公団、公益法人又はこれらに類するものに係る広告
(2) 民間企業のうち、公共的性格のある企業で、町内に事業所を有するものに係る広告
(3) 前2号に掲げるもの以外の民間企業又は自営業者で町内に事業所等を有するものに係る広告
(4) その他広告掲載が適当であると町長が認めるものの広告
(広告掲載の手続き)
第12条 申込者のうち、広告を掲載することとなったもの(以下「広告主」という。)は、町の指定する契約書において契約を締結するものとする。
(広告掲載料)
第13条 広告主は、前条の契約締結後、町の指定する期日までに町の発行する納付書により広告掲載料を納入しなければならない。
(広告掲載の取消し)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができるものとする。
(1) 指定する期日までに広告主が原稿を提出しないとき。
(2) 指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。
(3) 広告の内容がこの要綱のほか広告掲載に係る基準等に抵触し、又はそのおそれがある場合において、広告主が広告内容等の変更を行わないとき。
(4) その他広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。
(広告掲載料の還付)
第15条 第13条により納付された広告掲載料は、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載ができなくなったときに限り還付するものとし、広告主の責めに帰すべき理由により広告掲載が中止になったときは還付しない。
(広告主の責任)
第16条 広告の原稿等の作成費用は、広告主の負担とする。
2 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
3 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、町に損害を与えたときは、その損害を補填しなければならない。
4 広告掲載に係る内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
(広告代理店等への業務委託等)
第17条 町長は、この要綱による広告掲載に係る業務を広告代理店等に委託することができる。
2 町長は、前項による業務委託を行う場合は、広告代理店等の選定方法及び広告代理店等による広告掲載の取扱いに関する事項について別に定める。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、広告事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月11日告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の琴平町広告事業実施要綱の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成26年2月27日告示第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の琴平町広告実施要綱の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成28年3月29日告示第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町公有財産に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の琴平町広告事業実施要綱、第3条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第4条の規定による改正前の琴平町まちの運動クラブ事業実施要綱、第5条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の琴平町身体障害者自動車運転免許取得費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の琴平町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の琴平町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱、第10条の規定による改正前の琴平町日中一時支援事業実施要綱、第11条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第12条の規定による改正前の琴平町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第13条の規定による改正前の仲多度南部高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱、第14条の規定による改正前の琴平町成年後見制度利用支援事業要綱及び第15条の規定による改正前の琴平町介護保険料減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。