○琴平町広告掲載基準

平成24年12月19日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この基準は、琴平町広告事業実施要綱(平成24年琴平町告示第64号。以下「要綱」という。)第3条第2項の規定に基づき、広告掲載に係る基準を定めるものとする。

(広告に関する基本的な考え方)

第2条 琴平町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告の内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。要綱第3条第2項の規定に基づき、広告掲載に係る基準を定めるものとする。

(広告を掲載しない事業者及び業種)

第3条 次の各号に定める事業者の広告は掲載しない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団の構成員又は暴力団の維持、運営に協力及び関与していると認めるに足りる相当の理由のある事業者

(2) 民事再生法(平成11年法律第255号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の事業者

(3) 各種法令に違反している事業者

(4) 法令等に基づく必要な許可を受けていない事業者

(5) 社会的信用を著しく損なうような問題を現に起こしている事業者

(6) 行政機関から行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(7) 琴平町物品の買入れ等に係る指名停止措置要綱(平成24年琴平町告示第57号)及び琴平町建設工事指名停止措置要綱(平成10年琴平町要綱第10号)に基づく指名停止の措置を受けている事業者

(8) 通信販売、訪問販売を行う事業者のうち、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第30条に規定する通信販売協会に加盟していない事業者

(9) その他町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある事業者

2 次の各号に定める業種の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業

(3) ギャンブルに関する業種。ただし、宝くじ(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条第1項に規定するに当せん金付証票をいう。)、サッカーくじ(スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成15年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券をいう。)及び丸亀市営モーターボート競走事業に係るものを除く。

(4) 結婚相談所、交際紹介業等の業種

(5) 探偵社、身元調査会社等の業種

(6) 占い、運勢判断等の業種

(7) 法律の定めのない医療類似行為を行う業種

(8) その他本町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある業種

(掲載しない広告の内容)

第4条 要綱第3条の規定により広告掲載しない広告は、次のとおりとする。広告媒体の本来の目的に支障を生じさせないとともに、広告媒体の公共性を考慮し、社会的な信頼性と公平性を損なわないようにしなければならない。

(1) 法令に違反するもの又はそのおそれのあるもの。例えば次のようなものをいう。

 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの

 法令等により必要とされる許可、認可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの。例えば次のようなものをいう。

 暴力、とばく、覚せい剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定し、美化するもの

 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの

 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの

 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの

 その他社会的秩序を乱すおそれのあるもの

(3) 人権を侵害するもの又は差別を助長するもの。例えば次のようなものをいう。

 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

 他者を誹謗、中傷若しくは排斥し、又は他者の名誉又は信用を毀損し、若しくは業務を妨害するもの又はこれらのおそれのあるもの

 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権、その他の財産権を無断で使用したもの若しくはプライバシー等を侵害するもの又はこれらのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの。例えば次のようなものをいう。

 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)

 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)

(5) 宗教性のあるもの。例えば次のようなものをいう。

 宗教団体の布教推進を目的とするもの又はそのおそれのあるもの

(6) 社会問題についての主義主張であるもの。例えば次のようなものをいう。

 個人又は団体の意見広告

(7) 内容又は責任の所在が不明確なもの。例えば次のようなものをいう。

 広告主の法人名(法人格を有しない団体の場合は代表者名)が明記されていないもの

 広告主の所在地、固定電話の連絡先が明記されていないもの

 代理店、副業、内職、会員の募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの

 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引渡し、支払方法及び返品条件等が不明確なもの

 通信教育、塾、講習会又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容又は施設が不明確なもの

(8) 誇大、虚偽、誤認等のおそれがあるもの。例えば次のようなものをいう。

 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に反するもの

 事実と異なる表現のあるもの

 誇大な表現(誇大広告)及び根拠のない表示や誤認を招くような表現を含むもの

 射幸心を著しくあおる表示又は表現を含むもの

 社会的に認められていない許認可、保証、賞、資格等を使用して権威づけようとするもの

 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの

 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの

 その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現を含むもの

(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの。例えば次のようなものをいう。

 裸体、水着姿及び下着姿等のもの

 暴力、犯罪及びギャンブル等を肯定し助長するようなもの

 残虐な描写など、善良な風俗に反するようなもの

 その他、香川県青少年保護育成条例(昭和27年条例第22号)で規制されるもの

(10) その他本町の財産を活用した広告として適当でないと認められるもの。例えば次のようなものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育内容に反するなど、学校教育活動に支障をきたすおそれのあるもの

 喫煙を勧奨するもの

 氏名、写真、肖像、商標等を無断で使用し、又は著作権等を侵害するおそれのあるもの

 詐欺的なもの、又はいわゆる不良商法とみなされるもの

 私設私書箱、電話代行サービス等に関するもの

 投機をあおる表現のもの

 債権立て、示談引受け等に関するもの

 謝罪、釈明等のもの

 尋ね人、養子縁組等のもの

 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を迷わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

 色彩やデザインが広告媒体との調和を損なうと認められるもの

 品位を損なう表現のもの

 その他町の公共機関としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれのある内容及び表現を含むもの

(広告の表示内容に関する業種ごとの個別基準)

第5条 広告の表示内容について、法令により広告の制限を受ける業種等については、その規定の範囲内で表示すること。

(広告媒体ごとの基準)

第6条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、要綱第4条において定める実施要領において定めることができる。

この基準は、公布の日から施行する。

琴平町広告掲載基準

平成24年12月19日 告示第65号

(平成24年12月19日施行)