○琴平町職員提案実施要綱
平成24年12月21日
告示第70号
(目的)
第1条 この要綱は、職員から町政運営に関する提案を求め、行政ニーズへの対応、職務の効率化及び職員の能力向上を図り、もって町民サービスの向上に寄与することを目的とする。
(提案の種類)
第2条 この要綱による職員による提案(以下「提案」という。)は次に定める2種類とする。
(1) 自由提案 事務の効率的な執行に関する提案、町民サービスを向上させる施策に関する提案等の職員が自ら提案することをいう。
(2) 課題提案 町長が指定する政策課題を解決するため職員が提案することをいう。
(提案職員の範囲)
第3条 提案できる職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定に該当する琴平町の一般職員とする。
(提案の時期)
第4条 自由提案は、随時行うことができるものとする。
2 課題提案は、町長が指定した期間において行うものとする。
(提案の内容)
第5条 提案は、具体的に説明され、独創的で、かつ、財源根拠、費用対効果見込みが明確なものでなければならない。
2 自由提案は、次の各号に掲げる要件を一以上備えたものでなければならない。
(1) 職務の効率化の向上に繋がるもの
(2) 町民サービスの向上に繋がるもの
3 課題提案は、指定された政策課題の解決に繋がるものでなければならない。
(提案の方法)
第6条 提案しようとする職員は、提案書(様式第1号)に提案内容を記入し、企画防災課企画担当者(以下「担当者」という。)に提出する。
2 職員は、代表者を定め複数名で提案することができる。
(1) 個人的な不平不満、苦情、批判又は欠点の指摘にとどまるもの
(2) 職員の採用、異動、賞罰等の人事又は勤務条件に関するもの
(3) 内容が漠然として不明確なもの
(4) 既に採用された提案と同一又は類似のもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員提案としてふさわしくないもの
(琴平町職員提案選考会)
第8条 提案を選考するため、琴平町職員提案選考会(以下「選考会」という。)を置く。
2 選考会は、会長及び選考員をもって組織する。
3 会長は副町長、選考員は教育長、総務課長、企画防災課長、会計管理者及び提案事項に関係する所管課長とする。
4 会長は、必要と判断した場合は、前項の規定に関わらず選考員を指名することができる。
5 会長は、会務を総理し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。
6 選考会の議事は、出席した選考員の過半数をもって決することとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 選考会に関わる庶務は、担当者が行う。
(提案の選考)
第9条 担当者は、第6条第1項による提案を受理したときは、会長に報告をしなければならない。
2 前項による報告を受けた場合、会長は提案を選考するための選考会を実施しなければならない。
3 選考会は、選考員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 選考は、提案職員の職氏名を秘して行う。
5 前項の規定に関わらず、会長が必要と判断する場合は、会長は提案職員を選考会に出席させ説明を求めることができる。
6 選考員は、選考個票(様式第2号)により採点を行う。
7 会長は、採点された選考個票を担当者をもって選考集計・結果表(様式第3号)に集計させ選考員に配布する。
8 集計結果が当該選考会に出席した選考員数に12を乗じて得た数値未満となった提案は、不採用とする。
9 集計結果が当該選考会に出席した選考員数に12を乗じて得た数値以上となった提案は、出席した選考員の採決をもって採用又は不採用を決定する。
10 会長は、選考の結果について、町長に報告しなければならない。
11 町長は、結果について必要があると認めたときは、提案の再選考を命じることができる。
12 前項による再選考の取扱いは、本条によるものとする。
13 会長は、選考の結果について、提案者に提案選考結果通知(様式第4号)をもって通知しなければならない。
14 採用が決定した提案については、提案内容及び提案者を公表する。ただし、提案者が希望したときは提案内容のみ公表するものとする。
(提案者への補助・助言)
第10条 選考会は、不採用になった提案のうち、更なる調査研究をもって採用となる可能性がある場合等には提案職員に対し指導・助言することができる。
(提案の実施)
第11条 採用が決定した提案について、町長は必要な措置を講じるよう所管課長に命じるものとする。
2 所管課長は命により、提案の実施について、必要な措置を講じ、その実施状況、結果について町長に報告しなければならない。
(提案に関する諸権利)
第12条 提出後の当該提案に関する一切の権利は、琴平町に帰属するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、職員提案の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月3日告示第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月15日告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。