○琴平町温泉事業特別会計条例

平成25年3月25日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、温泉事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、琴平町温泉事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、温泉事業収入、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、温泉事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

琴平町温泉事業特別会計条例

平成25年3月25日 条例第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成25年3月25日 条例第3号