○琴平町温泉事業特別会計条例
平成25年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定に基づき、温泉事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、琴平町温泉事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、温泉事業収入、繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、温泉事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。