○琴平町指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等の基準等を定める条例
平成25年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号、第78条の4第1項及び第2項並びに第115条の12第2項第1号、第115条の12の2第1項各号、第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型サービス等」という。)の事業の人員、設備、運営等の基準(以下「基準」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。
(非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示)
第3条 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者及び第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、その概要を掲示しなければならない。
(研修の実施及び研修の機会の確保)
第4条 指定地域密着型サービス事業者等は、従業者の資質の向上のため、毎年度具体的な研修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての従業者に対して研修を実施し、当該研修の結果を記録するほか、従業者の研修の機会を確保しなければならない。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る入所定員)
第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者等の指定を受けることができる者)
第6条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、指定地域密着型サービス等の事業の基準等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の区分 | 法令 |
法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスの事業 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号) |
法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業 | 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号) |
別表第2(第2条関係)
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準 | 第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項 | 2年間 | 5年間 |
1人とすること。ただし、入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる | 4人以下とすること | ||
第160条第1項第1号イ(2) | おおむね10人 | 10人 | |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 | 2年間 | 5年間 |