○琴平町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、歯科疾患の予防等による口腔の健康の保持(以下「歯科口腔保健」という。)が身体の健康を保持増進する上で重要な役割を果たしていることに鑑み、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)及び香川県歯と口腔の健康づくり推進条例(平成23年香川県条例第45号)の趣旨を踏まえ、町民の歯科口腔保健の推進に関し基本理念を定め、町及び町民等の責務等を明らかにするとともに、町の基本的施策等を定めることにより、歯科口腔保健を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 町民が生涯にわたって、日常生活において自ら積極的に歯科口腔保健の向上に取り組むとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。

(2) 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。

(3) 保健、医療、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯科口腔保健を推進すること。

(町の責務)

第3条 町は前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び香川県との連携を図りつつ、本町の実情に応じた歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は基本理念にのっとり、歯科口腔保健に関する正しい知識及び理解を深めるとともに、町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に積極的に参加すること並びに定期的に歯科健診(健康診査、健康診断を含む。)を受け、及び必要に応じて歯科保健指導を受けることにより、歯科口腔保健の推進に努めるものとする。

(歯科医師等の役割)

第5条 歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、その他の歯科医療又は歯科保健指導に携わる者は、基本理念にのっとり、町又は関係団体が行う歯科口腔保健の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(保健、医療、福祉、教育等に携わる者の役割)

第6条 保健、医療、福祉、教育等に携わる者は、基本理念にのっとり、相互の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て歯科口腔保健の推進に努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の歯科健診等の機会の確保その他歯科口腔保健の推進に関する取組を行うよう努めるものとする。

(基本的施策の実施)

第8条 町は、歯科口腔保健を推進するため、次に掲げる基本的施策を計画的に実施するものとする。

(1) 8020運動(80歳で自らの歯を20本以上保つための歯や口腔の健康づくりを進める運動をいう。)

(2) 妊産婦及び乳幼児の保護者を対象とする歯科に係る相談、指導等の保健事業に関すること。

(3) 幼児、児童及び生徒を対象とする歯科疾患の予防等の保健事業に関すること。

(4) 成年者を対象とする歯周病予防等の保健事業に関すること。

(5) 高齢者を対象とする口腔の機能を維持するための保健事業に関すること。

(6) 障がい者、介護を必要とする者等の歯科口腔保健に関すること。

(7) 食育及び喫煙対策の推進並びに糖尿病その他の生活習慣病の予防等のための歯科口腔保健に関すること。

(8) 歯科口腔保健の推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科口腔保健に携わる者の連携体制の構築に関すること。

(9) 歯科口腔保健に携わる人材の確保及びその資質の向上に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関すること。

(歯科口腔保健推進計画)

第9条 町は、町民の生涯にわたる歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために、法第13条に規定する基本的事項として、歯科口腔保健の推進に関する計画(以下「計画」という。)を定めるものとする。

2 計画の策定に当たっては、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づき策定する健康増進計画と一体的に策定することができる。

3 計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 基本方針

(2) 目標

(3) 第8条に規定する基本的施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科口腔保健の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項

4 町は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(財政上の措置)

第10条 町は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

琴平町歯と口腔の健康づくり推進条例

平成25年3月25日 条例第9号

(平成25年3月25日施行)