○琴平町補助金等交付規則

平成25年2月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第3条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行(第10条―第17条)

第4章 補助金等の返還等(第18条・第19条)

第5章 雑則(第20条―第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、法令及び条例並びにこれらに基づく規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付に関し基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 本町が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助金等の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(交付の申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(様式第1号)

(2) 交付を受けようとする年度の収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業等の目的及び内容により、前項第1号の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(交付の決定)

第4条 町長は前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金等の交付の適否を決定するものとする。

(決定をしない場合)

第5条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請をした者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、町長が別に定める場合を除き、補助金等の交付の決定をしないものとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等を行うため締結する契約に関すること。

(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等により取得した財産又は効用の増加した財産の管理に関すること。

(4) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(町長が認める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、速やかに町長に報告してその承認を受けるべきこと。

(5) 補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業等が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に報告してその承認を受けるべきこと。

(6) 前各号のほか、補助事業等の遂行につき特に必要と認められる事項

2 町長は、補助事業等の完了により当該補助事業等に相当の収益が生ずると認められるときは、期日を限り、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、第4条の規定により補助金等の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(様式第3号)により、その決定の内容及びこれに付する条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金等交付申請取下書(様式第4号)により町長が定める期日までに、町長に申請の取り下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金等の交付の決定をしたものについて、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(1) 天災その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助金等の全部若しくは一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するための必要な土地その他の手段を使用することができなくなったとき。

(3) 補助事業者等が補助事業等に要する経費のうち、補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなったとき。

(4) 前各号以外の理由により補助事業等を遂行することができなくなったとき。

2 補助事業者等は、前項の規定による取消し又は条件の変更により損害を生じても、町長に対してその損害の賠償を請求することができない。ただし、町長が特に必要と認めた事項については、補助金等を交付することができる。

3 町長は、第1項各号の規定により取消し等をしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該補助事業者等に書面により通知するものとする。

第3章 補助事業等の遂行

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者等は、町長が必要と認めるときは、補助事業等着手・完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業等の内容の変更等)

第11条 補助事業者等は、補助事業等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに次に定める手続をしなければならない。

(1) 第3条に規定する書類の内容又は記載した事項に変更があるときは、補助事業等変更申請書(様式第6号)により町長の承認を受けること(町長が認める軽微な変更の場合を除く。)

(2) 補助事業者等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(様式第7号)により町長の承認を受けること。

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは町長に報告してその指示を受けること。

2 前項第1号及び第2号の場合においては、第3条の規定を準用する。

(状況報告)

第12条 町長は、特に必要があるときは、補助事業者等に対し、町長の定める日現在における補助事業等の遂行状況について、補助事業等実施状況報告書(様式第8号)により、報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行の指示)

第13条 町長は、補助事業者等が提出する報告書等によりその者の補助事業等が補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを指示することができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(様式第9号)に収支決算書(様式第10号)その他町長が必要と認める書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第15条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(様式第11号)により補助事業者等に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第16条 町長は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助金等を交付するものとし、補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、第7条に規定する補助金等の交付の決定の通知をした後において補助金等の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合、補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等概算交付申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金等の概算交付を受けた補助事業者等は、第14条に規定する書類を提出後、速やかに補助金等の精算をしなければならない。

(書類の整備)

第17条 補助事業者等は、補助事業等の施行及び収支の状況に関する書類、帳簿等を整備しておかなければならない。

第4章 補助金等の返還等

(交付決定の取消し)

第18条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。

(2) 第10条の規定に違反して補助金等を他の用途に使用したとき。

(3) 第20条に規定する承認を受けないで、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(4) 補助事業者が、第5条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業等に関し、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 前各項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項各号の規定により取消しをしたときは、速やかに、その旨及びその理由を当該補助事業者等に書面により通知するものとする。

(補助金の返還)

第19条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金等を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第5章 雑則

(財産の処分制限)

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供するときは、補助事業等による所得等に係る財産処分承認申請書(様式第14号)により、町長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で、町長が指定するもの

(3) その他補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過したときは、適用しない。

(帳簿書類の作成等)

第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、補助事業等を完了し、又は廃止した年度の翌年度4月1日から起算して5年間これを保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第22条 町長は、補助金等に関し必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、本町職員に書類等の検査をさせ、又は本町職員にその事務所又は事業所に立ち入らせ、帳簿その他物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助事業者等は、前項による立入検査等が行われた場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町補助金等交付規則

平成25年2月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成25年2月1日 規則第2号
令和4年3月29日 規則第9号