○琴平町電子複写機等使用による複写実費徴収要綱

平成25年2月1日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、町民等からの申込みにより、琴平町が管理している電子複写機(以下「複写機」という。)を使用し、琴平町が保有する文書等を複写する場合に徴収する実費、その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 琴平町が保有する文書、図画、写真(フィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録をいう。)のうち、公表されているもの又は町長若しくは当該文書等の取扱いについて権限を有する者が特に必要と認めたものをいう。

(2) 複写 町民等からの申込みにより、琴平町の職員が複写機を使用して複写し、又は電磁的記録を町長が管理する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力することをいう。

(実費の額)

第3条 徴収する実費の額は、琴平町情報公開条例施行規則(平成18年琴平町規則第1号)別表(第10条関係)のとおりとする。ただし、町長が減免することが適当であると認めた場合は、この限りでない。

(複写)

第4条 職員は、複写の申込みを受けたときは、他の事務に支障のない限り、速やかに複写しなければならない。

2 複写する用紙の規格は、日本産業規格A3判、A4判、B4判及びB5判とする。

(実費等の納付)

第5条 複写の申込みにより納入通知書の交付を受けた者は、実費を添えて遅滞なく町に納付しなければならない。

2 前項により納付された実費は返還しない。ただし、町長が返還することが適当であると認めた場合は、この限りでない。

(対象外文書の複写への適用)

第6条 文書等以外のもの(著作権法(昭和45年法律第48号)により複製できるものに限る。)の複写について、申出を受けた所属の長が、来庁する町民等の利便性の向上を図るため特に必要と認めた場合には、本要綱に定める手続きにより、複写を行うことができる。

(適用除外)

第7条 文書等の複写に関し、法令(条例を含む。)その他の規則に定めがある場合は、この要綱は適用しない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年6月11日告示第50号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

琴平町電子複写機等使用による複写実費徴収要綱

平成25年2月1日 告示第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成25年2月1日 告示第3号
令和元年6月11日 告示第50号