○琴平町回覧等取扱要綱

平成25年2月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この要綱は、回覧等(文書の回覧及び配布をいう。以下同じ。)の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、町民に必要な情報を適切かつ円滑に伝達し、情報の有効活用や関係者間の連携を図ることで、住民サービスを向上することを目的とする。

(実施回数及び配布方法)

第2条 回覧等は、毎月1回実施する。ただし、都合により中止し、又は必要に応じ複数回実施することができる。

2 回覧等は、町内の4世帯以上に回覧等を実施することを申し出た者(以下「回覧世話人」という。)に対し、必要な部数を町が配布することによりこれを行う。ただし、申し出た後、当該回覧世話人が所管する世帯数が減少した場合については、当該回覧世話人から回覧等を実施しない旨の申し出がある場合を除き、配布を継続するものとする。

(掲載記事の範囲)

第3条 町が回覧等を行う文書に掲載する記事の範囲は、次に掲げる事項とする。

(1) 法令(条例を含む。)の制定や改廃についての事項

(2) 議会の議事、選挙等についての事項

(3) 町が主催又は共催する会議、行事等についての事項

(4) 前各号のほか、町の事務で周知徹底を必要とする事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(他機関からの申込みと掲載制限)

第4条 他機関から回覧等の申込みがあった場合、記事の内容を所管する所属の長が、町主催の会議や行事ではないが、数多くの住民に周知することが必要であると認めた場合に限り、実費を徴収して実施できるものとする。

2 前項に該当する場合であっても、琴平町広告掲載基準(平成24年琴平町告示第65号)第4条各号に該当する場合は、回覧等を実施しない。

(他機関の範囲)

第5条 他機関の範囲は次のとおりとする。

(1) 国及び地方公共団体

(2) 社会福祉法人琴平町社会福祉協議会

(3) 町内を主たる活動区域とし、ボランティア等の公共性の高い活動を行う団体

(4) 公社、公団、日本放送協会等の公的事業を営む法人

(5) 私企業のうち、電気、ガス供給、電信電話、旅客運輸、新聞、放送等、公共性の高い事業を営む法人

(6) 前各号のほか、琴平町のにぎわいや安心安全に寄与する活動を行う団体

(申込み方法)

第6条 他機関からの回覧等の申込みについては、回覧等実施申込書(別記様式)に必要事項を記入し、記事の内容を所管する所属の長の審査を受けた上、回覧等を所管する所属の長に提出するものとする。

2 他機関は、町が行う回覧等の発送作業に、少なくとも1名を従事させなければならない。

(回覧等の料金)

第7条 徴収する実費の額は、回覧物1部につき4,000円とする。ただし、第5条第1号から第3号までに掲げる団体から申込みがあった場合及び町長が必要と認めた場合は、これを免除できる。

2 回覧等の申込みにより納入通知書の交付を受けた者は、実費を添えて遅滞なく町に納付しなければならない。

3 前項により納入された実費は、返還しない。ただし、町長が返還することが適当であると認める場合は、この限りでない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

琴平町回覧等取扱要綱

平成25年2月1日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)