○琴平町母子保健法施行細則の規定による徴収する費用の額に係る町長が定める基準

平成25年3月29日

告示第30号

1 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療の給付(以下「措置」という。)に要する費用について、措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、別表の納入義務者の属する世帯階層の欄に掲げる区分に応じ、当該措置を受けた者1人につき同表の徴収基準月額の欄に掲げる額(以下「基準月額」という。)とする。ただし、同一の世帯に属する2人以上の者が措置を受けた場合において、これらの者が同時に措置を受けた期間に係る徴収額は、当該措置を受けた者のうち1人については基準月額とし、その他の者については1人につき同表の基準加算月額の欄に掲げる額(以下「加算月額」という。)とする。

2 1の規定にかかわらず、既に児童福祉法(昭和22年法律164号)第20条の規定による療育の給付のうち入院による給付(以下「入院の給付」という。)を受けている者が属する世帯と同一の世帯に属する者が措置を受けた場合において、入院の給付を受けている者に係る入院の給付と当該措置が同時に行われた期間に係る徴収額は、別表の納入義務者の属する世帯階層の欄に掲げる区分に応じ、当該措置を受けた者1人につき加算月額とする。

3 月の中途において措置を受け、又は措置を受けることを中止した場合の徴収額は、1又は2の規定により算定された徴収額に当該月において措置を受けた日数を乗じて得た額を当該月の日数で除して得た額とする。

4 1から3までの規定にかかわらず、これらの規定による徴収額が法第21条第2項の規定により町が支弁した額を超えるときは、町が支弁した額を徴収額とする。

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日告示第6号)

この告示は、令和4年1月28日から施行する。

別表(1、2関係)

徴収基準額表

階層区分

納入義務者の属する世帯階層

徴収基準月額(円)

基準加算月額(円)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額 15,000円以下

D1

7,900

790

15,001円~21,000円

D2

10,800

1,080

21,001円~51,000円

D3

16,200

1,620

51,001円~87,000円

D4

22,400

2,240

87,001円~171,300円

D5

34,800

3,480

171,301円~252,100円

D6

49,400

4,940

252,101円~342,100円

D7

65,000

6,500

342,101円~450,100円

D8

82,400

8,240

450,101円~579,000円

D9

102,000

10,200

579,001円~700,900円

D10

123,400

12,340

700,901円~849,000円

D11

147,000

14,700

849,001円~1,041,000円

D12

172,500

17,250

1,041,001円~1,222,500円

D13

199,900

19,990

1,222,501円~1,423,500円

D14

229,400

22,940

1,423,501円以上

D15

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が1箇月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数箇月別居している場合、病気の治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものをいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。

9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすることができる。

琴平町母子保健法施行細則の規定による徴収する費用の額に係る町長が定める基準

平成25年3月29日 告示第30号

(令和4年1月28日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成25年3月29日 告示第30号
令和4年1月28日 告示第6号