○琴平町職員等からの公益通報処理要綱

平成25年4月24日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づく職員等からの通報の処理に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、組織としての不正防止及び自浄作用機能を向上させ、もって、町民に信頼される公正な町政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げる者をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項の規定に該当する本町の一般職の職員、同条第3項第1号の規定に該当する特別職の職員及び同項第3号の規定に該当する臨時又は非常勤の職員

 本町が法第2条第1項第2号又は第3号の事業者として労務の提供を受ける場合の当該労務の提供に従事する者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づいて町が指定した法人その他の団体が行う公の施設の管理業務に従事する者

(2) 公益通報 職員等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他不正の目的でなく、本町における職務上の行為に関し、法令等に違反する行為の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を通報することをいう。

(3) 通報者 公益通報を行う、又は、行った職員等をいう。

(受付相談窓口の設置等)

第3条 町長は、公益通報の受付、公益通報に関する相談に応じるため、総務課に公益通報受付相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

2 通報窓口に、公益通報担当職員(以下「担当職員」という。)を置く。

3 担当職員は、総務課に属する職員のうちから、若干名を町長が指名する。

(公益通報の手続き)

第4条 公益通報は、文書又は電子メールにより行うことができる。ただし、通報窓口が特に認めた場合はこの限りでない。

2 公益通報は、原則として実名により行わなければならない。ただし、公益通報内容を客観的に証明できる資料がある場合には実名によらないことができる。

3 公益通報は、公益通報書(様式第1号)により行う。ただし、同様式により難い場合は、同様式に準じた別の様式に代えることができる。

(記録の作成)

第5条 通報窓口は、公益通報の処理に関し、公益通報管理台帳(様式第2号)に記録する。

(通報者の責務)

第6条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に公益通報を行わなければならない。

2 通報者は、通報窓口が連絡を行うために必要な連絡先を明らかにしなければならない。

3 通報者は、公益通報に関する調査に対し、協力的でなければならない。

(通報の受付)

第7条 公益通報を受けた通報窓口は、通報者の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに公益通報の内容となる事実を把握するとともに、通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを、通報者に対し説明しなければならない。

2 通報窓口は、公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、公益通報(受理・不受理)通知書(様式第3号)により遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第8条 通報窓口は、公益通報を受理した後は、調査の必要性を検討し、調査の必要性があると認める場合は、直ちに調査を開始しなければならない。この場合において、調査を行う場合はその旨及び着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及びその理由を、通報者に対し、公益通報調査に関する通知書(様式第4号)により遅滞なく通知する。

2 通報窓口は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行う。

3 通報窓口は、事実確認等のため調査に協力する職員を指名し、必要な調査を行わせることができる。

4 通報窓口は、必要があると認めるときは、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、公益通報調査(進捗状況・結果)通知書(様式第5号)により、調査の進捗状況を適宜通知するとともに、調査結果を速やかに取りまとめ、遅滞なく通知する。

5 通報窓口は、町の顧問弁護士に公益通報に関する対応について相談し意見を求めることができる。

(調査協力の義務)

第9条 職員等は前条の調査に対し、誠実に協力しなければならない。

2 職員等は調査の協力にあたり知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(秘密の保持、利益相反関係の排除)

第10条 担当職員は、当該職務において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 担当職員は、自らの関与する公益通報事案に関する処理に関与してはならない。この場合、当該公益通報事案が生じた時点で、直ちに町長に報告をしなければならない。

3 町長は、前項に係る報告を受けた場合、他の職員をもって当該職務に当たらせる等、必要な措置を講じる。

(調査結果報告)

第11条 通報窓口は、調査が終了したときは、速やかに当該公益通報事案に係る任命権者、任命権者が町長以外の場合はあわせて町長に対し、公益通報調査結果報告書(様式第6号)を作成し報告する。

(調査結果に基づく措置等)

第12条 任命権者は、調査の結果、法令違反等が明らかになったときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があるときは、関係者の処分を行う。

2 任命権者は、必要があると認めるときは、是正措置等の内容を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、通報者に対し、公益通報是正措置等通知書(様式第7号)により遅滞なく通知する。

3 任命権者は、公益通報事案処理終了後、是正措置等が機能していることを確認し、必要があると認めるときは、新たな是正措置その他の改善を行う。

(公益通報者の保護)

第13条 通報者及び調査に協力をした者(以下「通報者等」という。)は、公益通報及び調査に協力をしたこと(以下「公益通報等」という。)を理由としていかなる不利益な取扱いも受けない。

2 任命権者は、公益通報等をしたことを理由として通報者等に対する不利益な取扱いを行った職員及び正当な理由なく公益通報等に関する秘密を漏らした職員に対し、懲戒処分その他適切な措置をとらなければならない。

3 任命権者は、公益通報事案処理終了後、通報者に対し、公益通報をしたことを理由とした不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、通報者の保護に係るフォローアップを行う。

(記録等の管理)

第14条 通報窓口は、各公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料について、通報者等の秘密保持に配慮して、適切な方法で保管する。

2 この要綱の規定により行う職務に関する文書の保存年限は、当該是正措置が終了した年度の翌年度4月1日から起算して10年間とする。ただし、他の法令等によりこれを超える保存期間が定められているときは、この限りでない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町職員等からの公益通報処理要綱

平成25年4月24日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)