○琴平町健康増進計画等策定推進委員会設置要綱
平成25年5月27日
告示第58号
(目的)
第1条 健康増進法(昭和14年法律第103号)第8条第2項に基づく健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第2項に基づく食育推進計画(以下これらを併せて「健康増進計画等」という。)の中間評価並びに見直しに関し、必要な事項を調査検討するため、琴平町附属機関設置条例(平成27年琴平町条例第28号)第11条の規定に基づき、琴平町健康増進計画等策定推進委員会(以下「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 健康増進計画等の策定に関すること。
(2) 策定後の健康増進計画等の推進及び評価に関すること。
(3) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者
(2) 町民団体等の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
3 前項に規定する委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子ども・保健課において処理する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による最初の任期は、第4条の規定に関わらず、平成25年5月30日から平成27年3月31日までとする。
3 この要綱による最初の委員会の会議は、第6条の規定に関わらず町長が招集する。
附則(平成27年6月15日告示第59号)
この要綱は、平成27年6月15日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。