○琴平町子ども・子育て会議設置要綱
平成25年11月20日
告示第96号
(設置)
第1条 本町におけるすべての子どもと子育て家庭への支援に関する施策及び事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、琴平町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 琴平町子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用定員に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(4) 琴平町次世代育成支援行動計画の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子どもの保護者
(4) 行政関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会議は、委員(議長である会長を含む。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第7条 会議は、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を総理し、部会を代表する。
5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員が、その職務を代理する。
6 前条の規定は、部会について準用する。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、子ども・保健課において行う。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初の会議は、町長が招集する。
3 琴平町次世代育成支援行動計画策定委員会設置要綱(平成21年琴平町告示第47号)は、廃止する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。