○琴平町個人情報取扱事務委託規程

平成26年3月4日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号。以下「条例」という。)第11条第1項又は第12条第1項の規定に基づき、実施機関が個人情報取扱事務を実施機関以外の者に委託し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者に個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行わせる場合において、実施機関が講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「委託等」とは、実施機関が個人情報取扱事務を契約により実施機関以外の者に依頼すること及び指定管理者個人情報の取扱いを伴う公の施設の管理を行わせることをいう。ただし、法第252条の14から第252条の16までに規定する事務を委託する場合は、含まないものとする。

(委託に当たっての留意事項)

第3条 実施機関は、委託等に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 委託等先の選定に当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」(以下「特記事項」という。)を遵守できる者を選ぶこと。

(2) 入札による契約にあっては入札前に、随意契約にあっては見積書を徴するときに、特記事項を相手方に示すこと。

(3) 委託等先に提供する個人情報は、委託に係る事務の目的の範囲内で必要最小限のものとすること。

(契約に当たっての措置)

第4条 契約の締結に当たっては、契約書中に委託等を受けた者が特記事項を遵守しなければならない旨を記載し(別記2「契約書記載例」参照)、又は契約書中に特記事項に掲げる内容を記載しなければならない。ただし、契約書によらないで契約するときは、特記事項を契約事項として、委託等を受けた者に書面で交付しなければならない。

2 前項の場合において、実施機関は委託事務の実態に即した的確な安全措置を講ずるため、必要な事項を追加し、又は不要な項目を削除した特記事項を契約事項とすることができる。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別記1(第3条関係)

個人情報取扱特記事項

(基本的事項)

第1条 乙は、この契約による事務を処理するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(秘密の保持)

第2条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

(適正管理)

第3条 乙は、この契約による事務により取り扱う個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(再委託の禁止)

第4条 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務については自らが処理し、第三者にその取扱いを委託してはならない。

(収集の制限)

第5条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

(従事者の監督)

第6条 乙は、この契約による事務に従事する者(資料等の運搬に従事する者を含む。以下「従事者」と総称する。)に対し、在職中及び退職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知徹底しなければならない。

2 乙は、この契約による事務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(複写又は複製の禁止等)

第7条 乙は、甲が承諾した場合を除き、この契約による事務を処理するために甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。

2 乙は、事務の処理を行う場所に、資料等の複写が可能な媒体を持ち込んではならない。

(資料等の運搬)

第8条 乙は、その従事者に対し、資料等の運搬中に資料等から離れないこと、電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏えい防止対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わなければならない。

(個人情報の目的外利用及び外部提供の禁止)

第9条 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による事務によって知り得た個人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(実地調査等)

第10条 甲は、この契約による安全確保の措置の実施状況を調査するため必要があると認めるときは、実地に調査し、乙に対して必要な資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。

(資料等の返還等)

第11条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報を記録した資料等をこの契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。

2 乙は、甲の承諾を得て行った複写又は複製物については、この契約完了後直ちに破棄又は消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。

(事故発生時における報告)

第12条 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の事故が発生し、又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第13条 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約の事務の処理に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。再委託先の責めに帰する事由により甲又は第三者に損害を与えたときも同様とする。

注1 「甲」は実施機関、「乙」は受託者又は指定管理者を指す。

注2 この個人情報取扱特記事項は標準項目を示したものであり、受託事務等の実態に即して、適宜必要な事項を追加し、又は不要な項目を削除するものとする。

別記2(第4条関係)

契約書記載例

(個人情報の保護)

第○条 受託者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別添「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

琴平町個人情報取扱事務委託規程

平成26年3月4日 訓令第2号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成26年3月4日 訓令第2号