○琴平町情報通信技術推進員設置に関する訓令

平成26年3月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、琴平町職員においての情報通信技術の積極的な活用により、行政サービスの向上を図るため、琴平町情報通信技術推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 推進員は、原則として各課に1人設置する。ただし、琴平町公式ホームページ運用管理規程(平成25年琴平町告示第37号。以下「規程」という。)第4条に規定する制作管理者(以下「制作管理者」という。)が必要があると認めるときは、2人以上設置できるものとする。

(選定)

第3条 推進員は、パーソナルコンピュータの操作に関して一定の技能を有する職員のうち、規程第3条に規定する総括管理者(以下「総括管理者」という。)からの推薦に基づいて制作管理者が選定する。

(役割)

第4条 推進員の役割は、次のとおりとする。

(1) 所属課職員からのパーソナルコンピュータの操作等に関する相談への対応

(2) 所属課と情報システム担当との連絡及び調整

(3) 所属課における、規程第6条第6号及び第7条第1項に関する技術的支援

(4) 前各号に掲げるもののほか、情報通信技術の推進に関すること。

(任期)

第5条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(推進員への支援)

第6条 制作管理者は、推進員に対して、次の各号のとおり研修の実施を行う。

(1) 定期研修:年2回、6月と11月を目途に定期研修を実施する。

(2) 臨時研修:制作管理者が必要と認める場合に臨時研修を実施する。

2 制作管理者は、推進員に対して前項で掲げるもののほか、適宜必要な情報の提供を行う。

(庶務)

第7条 推進員に関する庶務は、企画防災課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、制作管理者が別に定める。

この訓令は、平成26年3月24日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町情報通信技術推進員設置に関する訓令

平成26年3月24日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成26年3月24日 訓令第4号
平成30年3月28日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第3号