○琴平町後援等名義の使用承認に関する要綱
平成26年1月16日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育、福祉、文化、芸術、芸能、スポーツ、産業等の振興のため、各種団体が開催する事業等について、町の後援、協賛及び共催の名義の使用を承認すること(以下「後援等の承認」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。
(2) 協賛 事業の趣旨に賛同し、補助金の交付又は人的、物的若しくは経済的援助をすることをいう。
(3) 共催 事業の企画又は運営に参画し、共同開催者としての責任の一部を分担することをいう。
(使用名義)
第3条 後援等の承認を受けた場合に使用する名義は、「琴平町」とする。
(承認の基準)
第4条 町長は、次の各号のいずれにも該当する事業の場合は、後援等の承認をすることができる。
(1) 主催者が、次のいずれかに該当するものであること。
ア 官公署
イ 公益的法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
ウ 主催者の存在が明確であり、適当と認められる団体(政治団体又は宗教団体を除く。)
(2) 教育、福祉、文化、芸術、芸能、スポーツ、産業若しくは地域振興に関する事業又はこれらに類するもので、公共性が認められること。
(3) 事業内容、開催場所等から広く一般町民の参加できるもの又はその効果が広く町民に及ぶものであること。
(4) 参加者から入場料、参加料その他費用を徴収するにあっては、その目的及び徴収の額が適正かつ明確であること。
(5) 事業の実施に当たり、公衆衛生、安全管理、災害防止等に関する措置が講じられていること。
(1) 法令若しくは公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするもの
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と関係があるもの又はそのおそれがあるもの
(4) 営利又は商業宣伝を主目的としているもの
(5) 個人の発表会など私的な行事等に該当するもの
(6) 過去に後援等名義の使用承認を受け、その承認の条件等を履行しなかったもの
(7) 町長が後援等名義の使用を不適当と認めるもの
(申請の手続)
第5条 後援等の承認を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添えて、後援等名義使用承認申請書(様式第1号)又は同内容の事項を記載した書面を事業開催の14日前までに町長に提出しなければならない。ただし、事業実施予定日から起算して5年以内に承認を受けている事業で、実施目的、主催者及び内容等に前回の承認時と変更がないものについては、審査に支障のない限りにおいて、次に掲げる書類の全部又は一部の提出を適宜省略することができる。
(1) 事業の目的及び内容が分かる書類
(2) 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類
(3) 入場料、参加料その他の費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算の分かる書類
(4) 協賛を申請する場合にあっては、補助金の交付等の状況が分かる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(承認の条件)
第7条 町長は、後援等の承認をする場合は、次に掲げる条件を付与することができる。
(1) 承認後において、事業計画に変更があった場合は、速やかに後援等名義使用変更承認申請書(様式第4号)を提出すること。
(2) 町長が必要があると認めるときは、事業終了後後援等名義使用者に対し、後援等名義事業実績報告書(様式第5号)の提出を求めること。
(3) 事業の内容に応じ、特に町長が必要と認める条件
2 承認期間は、承認した日から当該事業終了の日までとし、1年を超えないものとする。
(承認の取消し)
第8条 町長は、後援等の承認後において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援等の承認を取り消すことができる。
(1) 申請内容に虚偽があったとき。
2 町長は、前項の規定による後援等の承認を取り消したことにより生じた損害の責任を負わないものとする。
(庶務)
第9条 後援等の承認に関する庶務は、当該事業の趣旨に最も密接に関連する事務を分掌する課が担当する。ただし、当該課が不明確な場合は、総務課が関係課との調整にあたり、担当課を決定する。
2 総務課以外の課が庶務を処理する場合は、すべて総務課長に合議するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に受理している後援等の承認申請の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成28年2月5日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日告示第44号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。