○琴平町長期継続契約を締結することができる契約の締結に係る取扱要綱
平成26年1月27日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年琴平町条例第10号。以下「条例」という。)に規定する契約の締結に係る取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の原則)
第2条 長期継続契約は、会計年度独立の原則及び債務負担行為の例外をなすものであることから、限定的に解釈するものとする。
(物品を借り入れる契約)
第3条 条例第2条第1号に規定する「商慣習上契約期間が1年を超える契約を締結することが一般的であるもの」とは、複数年にわたる契約を締結することが一般的である物品を借り入れる契約をいい、「当該物品に係る役務の提供が含まれる契約」とは、物品の借り入れに該当物品に係る保守等のサービスが一体となった契約をいうものとする。ただし、レンタル契約(レンタル会社の在庫の中から不特定多数のユーザーに短期間貸し出すことを目的とする契約をいう。)は含まないものとする。
2 条例第2条第1号の対象となる契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約(以下「リース契約」という。)とする。
(1) 電子計算機(ソフトウェアを含む。)その他情報処理に係る機器
(2) 複写機等のOA機器その他の事務機器
(3) 庁舎管理機器
(4) 医療用機器
(5) 車両その他の業務用物品
3 リース契約の契約期間は、機器の耐用年数を勘案し設定した期間で、原則として5年以内とし、準備期間が必要な場合においては、その前年度中の契約を認めるものとする。
(役務の提供を受ける業務委託契約)
第4条 条例第2条第2号に規定する契約は、日々の継続性及び複数年にわたる継続性があり、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要のあるものとする。
2 条例第2条第2号の対象となる契約は、当該業務の複雑性、安全性等から長期の業務遂行のために準備期間が必要なもの、又は当該業務を委託することにより業務の技術や知識等が蓄積され、それに伴い提供されるサービスの向上を図ることが望まれるものであって次に掲げる役務の提供を委託する契約(以下「業務委託契約」という。)とする。
(1) エレベーター、空調設備、消防用設備、貯水槽設備及び自家用電気工作物等の保守管理業務
(2) 清掃業務
(3) 宿日直業務
(4) 警備業務
(5) 自動車運転業務
(6) 給食の調理、配送又は配膳業務
(7) 廃棄物の収集及び運搬業務
(8) 窓口受付案内業務
(9) 例規及び法制支援に係る業務
3 業務委託契約の契約期間は、契約の競争性及び公平性を確保するため、原則として3年までとし、業務遂行のための準備期間が必要な場合においては、その前年度中の契約を認めるものとする。
(契約事務)
第5条 契約事務を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 施行決裁伺
ア 契約期間には地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記すること。
イ 予算額には当年度予算額及び契約期間全体の金額を併記すること。
ウ 契約方法及び施行決定の決裁等は、契約期間全体の金額で判断すること。
(2) 入札公告及び指名通知には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記すること。
(3) 予定価格及び入札金額は、原則として、リース契約は月額で表記し、業務委託契約は年額で表記すること。
(4) 契約書
ア 契約期間と併せて長期継続契約であることを明記すること。
イ 契約金額は原則として、リース契約は月額で記載し、業務委託契約は年額で記載すること。
ウ 歳入歳出予算の額に減額又は削除があった場合には契約を変更又は解除することができることを明記すること。
エ リース契約においては、前号ウに係る契約の変更又は解除によって契約の相手方に損害が生じた場合は損害賠償の責を負うことを明記すること。
(5) 入札等の執行及び契約締結の時期は履行の始期の属する年度における予算措置の観点から、新年度予算に係る議案の議会提出後でなければならないものとする。この場合において、契約締結日から履行の始期までの準備期間中は役務の提供等を受けないため、この間の費用のは支払いは生じないものとする。
(契約書の作成)
第6条 長期継続契約により契約するときは、琴平町契約規則(平成24年琴平町規則第1号)第31条の規定にかかわらず契約書を作成するものとする。
(その他の複数年契約)
第7条 条例に定める長期継続契約が認められないもので、複数年契約が必要なものは、債務負担行為の設定を行うこととする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日告示第101号)
この要綱は、令和3年12月17日から施行する。