○琴平町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年4月7日

告示第35号

(設置)

第1条 人口減少及び少子高齢化が進行する本町において、町外から移住する若者の定住及び定着を図り、もって地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、琴平町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(協力隊の活動)

第2条 協力隊は、町及び地域住民等と連携を密にし、次に掲げる地域おこし活動を行う。

(1) 産業(農業・観光商工業)の活性化支援

(2) 地域コミュニティの活性化支援

(3) 地域資源(特産品、歴史・文化)の発掘

(4) 町の重要施策の推進支援

(5) 前各号に掲げる事項の継続的情報発信

(6) その他町長が必要と認めた活動

(隊員の任用)

第3条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎、山村、離島、半島等の対象地域又は指定地域を有していない市町村をいう。)等から生活拠点を町内へ移し、住民票を異動させることに了承する者(任用を受ける前に既に住民票を異動し、町内に定住・定着している者を除く。)

(3) 地域の活性化に深い熱意と知識を有し、かつ、積極的に活動できる者

(4) 心身ともに健康で、地域になじむ意志を有し、かつ、誠実に職務を遂行できる者

2 前項の規定により任用された隊員は、速やかに町内へ住民票を異動させるものとする。

(隊員の任用期間)

第4条 隊員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 隊員は、再任されることができる。

(隊員の身分)

第5条 隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(報酬等)

第6条 隊員の報酬、手当及び費用弁償は、琴平町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年琴平町条例第18号)に定めるところにより支給する。

(勤務条件等)

第7条 隊員の勤務条件等については、琴平町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年琴平町規則第22号)に定めるもののほか、次の各号によるものとする。

(1) 勤務時間等

原則として、1週間当たり35時間(1日7時間週5日)とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの期間は勤務を要しないこととする。

(2) 公務災害補償

地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)及び香川県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第9号)の定めるところにより補償するものとする。

(3) 社会保険等

健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。

(4) 健康診断

(5) 移転料

予算の範囲内において、移転料の全部又は一部を支給する。

(身分証明証の携帯等)

第8条 隊員が職務を遂行するときは、常に身分証明証(別記様式)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 身分証明証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを加工してはならない。

3 身分証明証を紛失し、又は損傷したときには、直ちに町長に届けなければならない。

4 身分証明証は、隊員を退いたときには、直ちに町長に返還しなければならない。

(報告)

第9条 隊員は、第2条に規定する活動の実施状況について、町長が別に指示するところによる活動日誌に記録しなければならない。

2 隊員は、前月分の活動内容について、町長が別に指示するところによる活動報告書にまとめ、毎月5日までに町長に報告しなければならない。

3 隊員は、要請があったときは、活動報告会に出席し、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。

(退職)

第10条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、退職希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職願いを町長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(政治活動等の禁止)

第12条 隊員は、職務を利用して政治活動及び宗教活動を行ってはならない。

(町の役割)

第13条 町長は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動に関する住民等への周知

(3) その他協力隊の円滑な活動に必要な事項

(庶務)

第14条 協力隊に関する庶務は、企画防災課で処理する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、協力隊について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年7月3日告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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琴平町地域おこし協力隊設置要綱

平成26年4月7日 告示第35号

(令和3年4月1日施行)