○昭和レトロを活用した琴平活性化推進事業補助金交付要綱

平成26年6月24日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、「昭和レトロ」をコンセプトとした統一的なまちづくりを進め、景観整備をはじめ、空き店舗の活用やイベントの開催、新商品の開発などにより、商店街の活性化と、町内産業(商業・観光業・農業)の振興を図るため、住民団体その他組織(以下「住民団体等」という。)による総合的な取り組みに対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民団体とは、地域の活性化に向けた対策に取り組む地域住民の団体をいう。

(2) その他組織とは、観光協会、商工会、農業協同組合及び社会福祉協議会等をいう。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達するため、過疎集落等自立再生対策事業実施要綱(平成25年5月15日総行過第20号。)第8に定める事業実施計画に基づき、住民主導により、総合的に取り組む住民団体等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(財産の管理)

第4条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、補助事業による取得財産等については、過疎地域等自立活性化推進交付金交付要綱(平成25年5月15日総行過第20号。)第18に定める取得財産等管理台帳を備えて管理しなければならない。

3 町長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を町に納付させることができる。

(財産の処分の制限)

第5条 取得財産等については、国交付要綱第19に定める期間を経過するまでの間は、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。

2 取得財産等のうち、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

昭和レトロを活用した琴平活性化推進事業補助金交付要綱

平成26年6月24日 告示第50号

(平成26年6月24日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成26年6月24日 告示第50号