○琴平町小児生活習慣病予防健診実施要綱

平成26年5月30日

教委告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、近年増加傾向にある小児期の肥満及び肥満に起因する生活習慣病の早期発見及び予防を目的として、琴平町小児生活習慣病予防健診(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(健診の実施)

第2条 教育長は、校長及び学校医と協議の上、計画的に健診を実施するものとする。

2 教育長は、第5条に掲げる検査等の一部を適当と認める法人に委託することができる。

(対象者)

第3条 健診の対象者は、小児生活習慣病予防健診調査票(様式第1号。以下「調査票」という。)により当該児童の保護者の同意のあった児童及び生徒とする。

(1) 町内の小学校の第4学年に在学する児童

(2) 町内の中学校の第1学年に在学する生徒

(健診の内容)

第4条 健診の内容は、次に掲げる検査等とする。

(1) 血液検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、総コレステロール、中性脂肪、ALT、AST、γ―GTP、HbA1c、貧血、尿酸等)

(2) 血圧測定

(3) 身体計測による肥満の判定

(4) 生活習慣調べ

(判定)

第5条 前条の検査等の結果による小児生活習慣病についての判定は、小児生活習慣病予防健診管理指導票(様式第2号)により学校医が行う。

(生活改善指導)

第6条 校長は、前条に規定する判定が要指導又は要受診である児童及び生徒(以下「有所見者」という。)に対し、学校医の指導の下に、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び保健師を中心として、生活改善等の事後指導又は受診勧奨を行わなければならない。

(記録の整備)

第7条 校長は、有所見者に関し、カルテ(小児生活習慣病予防健診個人カルテ(小学生版)(様式第3号)又は小児生活習慣病予防健診個人カルテ(中学生版)(様式第4号)をいう。以下同じ。)により記録しておかなければならない。

2 校長は、前項のカルテの写しを教育長が必要とする場合に提出しなければならない。

(記録票の引継ぎ)

第8条 校長は、有所見者が他の学校に入学又は転学したときは、当該有所見者の保護者の同意に基づき、当該入学又は転学した学校の校長に対して、カルテを引き継ぐことができる。

(記録の保存)

第9条 教育長及び校長は、児童又は生徒のカルテを児童又は生徒が卒業した日から5年間保存するものとする。

(費用負担等)

第10条 健診に要する費用は、町がこれを負担する。ただし、有所見者が医療機関で要する経費については、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年5月30日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年7月1日教委告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日教委告示第6号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、改正後の琴平町小児生活習慣病予防健診実施要綱の一部を改正する要綱は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年6月1日教委告示第6号)

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

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琴平町小児生活習慣病予防健診実施要綱

平成26年5月30日 教育委員会告示第6号

(令和3年6月1日施行)