○琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱
平成26年9月2日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、戸別受信機の適正な配備、設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(戸別受信機の貸与条件)
第2条 次に該当する者に対し、戸別受信機の貸与を行う。
(1) 本町の居住者で住民登録があり土砂災害特別警戒区域に居住の世帯又は、単位自治会において選出した1世帯
(2) その他防災上又は行政上、必要と判断される施設の管理者
2 前項の規定により貸与する戸別受信機は、1世帯又は1施設につき1台とする。
3 使用者は、戸別受信機を受領した時は、戸別受信機借用書(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸与期間)
第4条 貸与期間は、第2条第1項の条件を有する期間とする。
(戸別受信機の管理)
第5条 戸別受信機の管理は、使用者が行うものとする。
2 戸別受信機の貸与に関する一切の事務は、企画防災課が行うものとする。
(貸与台帳)
第6条 町長は、戸別受信機貸与台帳(様式第4号)を整備し、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与を受けた戸別受信機を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならないこと。
(2) 貸与を受けた戸別受信機は、使用者において電気代及び電池代を負担し、その他の保全に留意し、原型を改変してはならないこと。
(3) 貸与を受けた戸別受信機が故障等でその使用に耐えられなくなったときは、直ちに総務課に報告し、指示を受けなければならないこと。
(4) 前号においてその故障が使用者の故意又は重大な過失によって生じたときは、その損害額を弁償しなければならないこと。
(戸別受信機の保守点検)
第8条 使用者は、常に戸別受信機の取扱いに注意して点検を行い、戸別受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 戸別受信機の点検項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 音声の受信状態
(2) 電源部のランプ点灯の状態
(3) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(4) 電源コードの接続状態
(5) 電池の装着状態及び定期交換
(戸別受信機の移転)
第10条 使用者は、戸別受信機を移転するときは、戸別受信機移転申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月21日告示第95号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の琴平町防災行政無線戸別受信機管理要綱、第4条の規定による改正前の琴平町防災行政無線防災ラジオ等の配付に関する要綱、第19条の規定による改正前の琴平町予防接種事業に要する負担金の徴収に関する要綱、第24条の規定による改正前の琴平町新型インフルエンザ予防接種費用免除取扱要綱、第28条の規定による改正前の琴平町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第30条の規定による改正前の琴平町移動支援事業実施要綱、第31条の規定による改正前の琴平町地域活動支援センター事業実施要綱、第32条の規定による改正前の琴平町国民健康保険擬制世帯の世帯主変更事務取扱要綱、第33条の規定による改正前の琴平町国民健康保険税滞納者指導及び国民健康保険被保険者資格証明書交付等実施要綱、第34条の規定による改正前の琴平町身体障害者訪問入浴サービス事業運営要綱、第37条の規定による改正前の琴平町高齢者福祉タクシー事業実施要綱、第39条の規定による改正前の琴平町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第40条の規定による改正前の琴平町介護保険の要介護認定等に係る情報提供に関する要綱、第41条の規定による改正前の琴平町障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業実施要綱、第43条の規定による改正前の琴平町新生児聴覚スクリーニング検査実施要綱、第44条の規定による改正前の琴平町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務等取扱要綱、第45条の規定による改正前の琴平町未熟児養育事業実施要綱、第47条の規定による改正前の琴平町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱に規定する様式で、現に現存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。