○琴平町障がい者福祉計画策定委員会設置規程
平成26年9月17日
告示第69号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定による障がい者福祉及び障がい児福祉に関する計画策定における必要な事項を検討するため、琴平町障がい者福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 障がい者及び障がい児の現状及び課題に関すること。
(2) 今後の障がい者及び障がい児施策のあり方に関すること。
(3) その他計画策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 策定委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体代表者
(3) 医療関係者
(4) 地域等の住民代表
(5) 関係行政機関の職員
3 前項に規定する委員がその身分を失ったときは、その職を辞したものとみなす。
(任期)
第4条 委員の任期は、策定委員会の目的が達成されたときまでとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 策定委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を統括し、策定委員会を代表する。
3 委員長に事故ある時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が召集する。
2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 この規程による最初の会議は、第6条の規定に関わらず町長が召集する。
附則(平成29年11月22日告示第69号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月8日告示第7号)
この規程は、令和3年2月8日から施行する。