○琴平町行政財産の使用料徴収条例

平成26年12月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可した行政財産の使用料及びその徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 別表によることが不適当又は困難であると認められる場合の使用料は、町長がその都度定めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、使用を許可した行政財産の使用目的が琴平町の他の条例に規定する使用目的と同一のときは、当該条例に定める額とすることができる。

(加算金)

第3条 使用者が負担すべき経費は、次に掲げるとおりとし、前条の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気、上下水道及びガスの料金

(2) 火災保険料

(3) 清掃費、警備費等財産の維持管理に必要な経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が管理上必要と認める経費

(使用料の納付)

第4条 使用の許可を受けた使用者は、使用前に第2条に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 町長が特別の理由があると認めた場合の使用料は、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付できるものとし、自動販売機の設置に係る使用料及び第3条に規定する加算金は後納するものとする。

(使用料等の不還付)

第5条 既納の使用料及び加算金は、還付しない。ただし、町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の申請によりその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用許可を取り消したとき。

(2) 天災地変その他不可抗力による原因により、使用ができなくなったとき。

(3) 使用期日の3日前までに使用の許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(使用料等の減免)

第6条 町長は、行政財産の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び加算金を減額又は免除することができる。

(1) 国又は他の公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共の用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急に使用するとき。

(3) 自治会、自主防災組織その他の地域活動組織が防災倉庫等の設置等に使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(行政罰)

第7条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例は施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額については、当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料

備考

土地

1 当該土地に係る1m2当りの土地の固定資産評価額に100分の4を乗じて得た額に使用許可面積を乗じて得た額

2 電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する電気工作物及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に規定する電気通信設備その他の設備・工作物の敷地として使用する場合は、琴平町道路占用料条例(平成11年琴平町条例第21号)別表の例による。

(1) 使用許可が総延長1m又は総面積1m2に満たないものは、1m又は1m2として計算する。

(2) 使用料は、年額とする。ただし、使用期間が1年に満たないとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、その使用期間の使用料の額は、月割りによって計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは、日割りによって計算する。

(3) 使用料の額が100円に満たないとき又は100円未満の端数があるときは、100円とする。

建物

当該建物に係る1m2当りの建物の再建築価額に100分の12を乗じて得た額に使用許可面積を乗じて得た額

小松町駐車場

4,000円

1区画当たり月額

自動販売機

売上高に100分の10を乗じて得た額以上

1台当たり月額

備考

1 別表使用料のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるもの以外のものに係る使用料は、この表の規定により計算して得た額に消費税相当額(消費税法に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額を合算した額をいう。)を加えた額を使用料とする。

2 固定資産評価額又は再建築価格は、使用を始める日の属する年度の価額とする。

琴平町行政財産の使用料徴収条例

平成26年12月22日 条例第18号

(平成27年4月1日施行)