○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第1項の規則で定める日を定める規則
平成26年12月25日
規則第14号
職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年琴平町条例第24号)附則第1項の規則で定める日は、平成26年12月25日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成26年12月25日 規則第14号
(平成26年12月25日施行)