○職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第1項の規則で定める日を定める規則

平成26年12月25日

規則第14号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年琴平町条例第24号)附則第1項の規則で定める日は、平成26年12月25日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第1項の規則で定める日を定める規則

平成26年12月25日 規則第14号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成26年12月25日 規則第14号