○琴平町予防接種費の償還払に関する要綱

平成27年1月19日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種の対象者が、やむを得ない事由により、県外の医療機関等で自己の負担で予防接種を受けた場合、町がその費用の一部又は全部を償還することにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的に、償還払に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる予防接種)

第2条 償還払の対象となる予防接種は、接種日において本町に住所を有する予防接種の対象者(以下「被接種者」という。)が、次の各号のいずれかの理由により県外で接種した法第2条第2項に規定するA類疾病とし、法第5条第1項及び第6条第1項の規定に基づき町が実施し、又は町がその費用の一部若しくは全部を負担する予防接種とする。

(1) 母親の里帰り出産、両親の離婚調停中等の理由で、長期にわたり県外に事実上居住する者

(2) その他町長が特別な理由があると認める者

(対象者)

第3条 償還払を受けることができる者は、前条に定める予防接種を受けた者の保護者(親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で現に被接種者を養育している者をいう。)で、次条第2項の予防接種実施依頼書を交付された者とする。

(依頼書の申請)

第4条 償還払を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「依頼書」という。)を交付するものとする。

3 依頼書の依頼期間は、交付決定から最長6か月間とする。

(償還払の申請)

第5条 申請者は、予防接種費償還払申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(第2条に規定する予防接種と分かるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 予診票の原本又はその写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

3 町長は、申請があったときはその内容を審査し、償還払をすることと決定したときは、予防接種費償還払交付決定通知書(様式第4号)により、償還払をしないことと決定したときは、予防接種費償還払交付却下決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、第2条に規定する予防接種に実際に要した費用と、町と一般社団法人香川県医師会との間で締結されている香川県広域予防接種委託契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。

2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、当該予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。

(変更及び返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の行為等により償還払の交付決定を受けた者に対し、当該償還払の交付決定を変更又は取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定による変更又は取消しを行った場合、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に償還払されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町予防接種費の償還払に関する要綱

平成27年1月19日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)