○琴平町まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年2月5日
告示第8号
(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)の趣旨に沿い、本町における人口減少対策と町内産業の活性化に寄与するための施策を全庁一体となって推進するため、琴平町まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 琴平町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。
(2) 琴平町における人口減少・活力向上対策の企画及び調整に関すること。
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長をもって充てる。ただし、副町長が不在の場合は、企画防災課長をもって充てる。
4 本部員は、全課(室局)の課(室局)長及び主幹をもって充てる。
5 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、町の職員のうちから本部員を指名することができる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は、必要に応じて本部長が招集し、その議長となる。
2 本部長は、必要に応じて本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(分科会及びワーキンググループ等)
第6条 本部長は、必要に応じて創生本部の下部組織として、分科会及びワーキンググループ等を設置することができる。
(庶務)
第7条 創生本部の庶務は、企画防災課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年2月5日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第18号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第34号)抄
(施行日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。