○琴平町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を琴平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知すること(ただし、負担付き寄附又は贈与は除く。)

(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、町長が別に定める事項に係る支出負担行為及び支出命令をすること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(4) 総合教育会議に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事務に関すること。

(合議)

第3条 教育委員会は、当該事務の執行について他の規則の規定により町長に対し合議を要する旨の定めがあるときは、合議をしなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長及び教育委員会双方協議の上、定めるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

琴平町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月25日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月25日 規則第6号