○琴平町犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成27年3月26日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援を総合的に行うための窓口(以下「相談窓口」という。)の設置等に関し必要な事項を定め、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含む。)及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族で、本町の区域内に居住するものをいう。

(3) 関係機関等 国及び他の地方公共団体の機関、犯罪被害者等の支援に係る公共的団体及び民間の団体その他の当該支援に関係するものをいう。

(設置)

第3条 相談窓口は、企画防災課に置く。

(業務)

第4条 相談窓口における業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1) 犯罪被害者等からの相談に応じ、町及び関係機関等が行う施策又は支援活動に関する情報の提供及び助言を行う業務

(2) 関係機関等と連携協力を図りながら、必要に応じて支援に関する調整を行う業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める業務

(副次的な被害の防止)

第5条 町長は、相談窓口における業務を行うに当たっては、犯罪被害者等が受ける心身の苦痛及び生活上の不利益に対する無理解その他の原因により生ずる副次的な被害の防止に配慮するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第34号)

(施行日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町犯罪被害者等支援のための相談窓口の設置等に関する要綱

平成27年3月26日 告示第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月26日 告示第31号
平成30年3月28日 告示第18号
平成31年3月29日 告示第34号