○琴平町総合教育会議規則

平成27年3月27日

教委規則第1号

(設置)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、琴平町の教育の推進に資するため、琴平町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる事項についての協議及び事務の調整等を行う。

(1) 琴平町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議

(2) 琴平町の教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又は正に被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 総合教育会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。

(招集)

第4条 総合教育会議は、町長が招集し、総合教育会議の議長となる。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思科するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 総合教育会議は、第2条に規定する協議等を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開する。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(議事録の作成及び公表)

第7条 町長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく、総合教育会議の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表する。ただし、前条ただし書により非公開としたときは、公表しないこととすることができる。

(調整結果の尊重)

第8条 総合教育会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 総合教育会議の庶務は、企画防災課において処理する。ただし、総合教育会議の開催並びに大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月15日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町総合教育会議規則

平成27年3月27日 教育委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会規則第1号
平成30年3月15日 教育委員会規則第2号
平成31年4月1日 教育委員会規則第1号