○琴平町附属機関設置条例
平成27年6月5日
条例第28号
(委員の委嘱)
第2条 附属機関の委員は、別表の構成者の欄に掲げる者のうちから執行機関が委嘱又は任命する。
2 執行機関は、前項に定める委員のほか、必要と認める者を委員に委嘱し、又は任命することができる。
(委員の再任)
第4条 附属機関の委員は、再任を妨げない。
(補欠委員の任期)
第5条 附属機関の委員が欠けた場合において、補欠により委嘱又は任命した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 附属機関に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 附属機関の会議は、会長が招集し、議長となる。
(部会)
第8条 附属機関に必要に応じ部会を置くことができる。
(特別委員等)
第9条 附属機関に専門的事項を調査及び審議させるため必要があるとき又は臨時に委員を置く必要があるときは、第2条に定める委員のほか、特別委員又は臨時委員(以下「特別委員等」という。)を置くことができる。
2 特別委員等の議事参加については、会長が附属機関の会議に諮って定める。
3 特別委員等は、任務が終了したときは、解任されるものとする。
(意見の聴取等)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、当該執行機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この条例の施行の際現に附属機関の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例に基づく委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第1条の規定にかかわらず、施行日における従前の附属機関の委員としてのそれぞれの任期の残任期間とする。
附則(平成28年3月25日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月6日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月6日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 | 委員の定数 | 委員の任期 | 構成者 | 庶務担当 |
町長 | 琴平町行財政改革推進委員会 | 行財政改革推進に向けての審議及び答申に関する事務 | 7名以内 | 2年 | (1) 学識経験者 | 企画防災課 |
琴平町景観まちづくり協議会 | 景観の形成についての調査及び審議に関する事務 | 15名以内 | 2年 | (1) 学識経験者 (2) 関係行政機関の職員 | 企画防災課 | |
琴平町都市計画マスタープラン策定委員会 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定における都市計画に係る基本方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定についての調査及び審議に関する事務 | 15名以内 | 都市計画マスタープランの策定が完了する日まで | (1) 学識経験者 (2) 町内有識者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公共的団体の代表者 | 企画防災課 | |
琴平町まち・ひと・しごと創生有識者会議 | 地方版総合戦略及び地方人口ビジョンの策定及び検証に関する事務 | 15名以内 | 1年 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体代表者 | 企画防災課 | |
琴平町虐待防止等対策地域協議会 | 虐待防止等のための支援についての協議に関する事務 | 20名以内 | 2年 | (1) 司法・警察関係者 (2) 保健福祉関係者 (3) 医療関係者 (4) 関係行政機関の職員 | 住民福祉課 | |
琴平町要保護児童対策地域協議会 | 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦への支援についての協議等に関する事務 | 20名以内 | 2年 | (1) 児童福祉関係者 (2) 医療関係者 (3) 警察関係者 (4) 教育関係者 (5) 行政関係者 (6) その他連携が必要と認められる機関の者 | 子ども・保健課 | |
琴平町子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項並びに当該施策の実施状況の審議に関する事務 | 15名以内 | 2年 | (1) 学識経験者 (2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 (3) 子どもの保護者 (4) 関係行政機関の職員 | 子ども・保健課 | |
琴平町地域福祉計画策定委員会 | 地域福祉計画の策定についての審議に関する事務 | 15名以内 | 計画策定終了まで | (1) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者 (2) 学識経験者 (3) 町民団体等の関係者 (4) 関係行政機関の職員 | 住民福祉課 | |
琴平町障がい者福祉計画策定委員会 | 障がい者福祉計画及び障がい福祉計画の策定及び評価についての調査 | 15名以内 | 計画策定終了まで | (1) 学識経験者 (2) 関係団体代表者 (3) 医療関係者 (4) 地域等の住民代表 (5) 関係行政機関の職員 | 住民福祉課 | |
琴平町自殺対策計画策定委員会 | 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく琴平町自殺対策計画(以下「計画」という。)の策定に関する事務 | 15名以内 | 計画の策定が終了する日まで | (1) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者 (2) 町民団体等の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者 | 子ども・保健課 | |
琴平町健康増進計画等策定推進委員会 | 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づく健康増進計画及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第2項に基づく食育推進計画の中間評価並びに見直しに関し、必要な事項を調査及び検討するための事務 | 15名以内 | 2年 | (1) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者 (2) 町民団体等の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者 | 子ども・保健課 | |
琴平町胃がん検診運営委員会 | 胃がん検診の実施体制の構築、検診後の画像の読影及び管理、偶発症の把握、対策等に関する事務 | 4名 | 2年 | (1) 仲多度南部医師会琴平町代表 (2) 琴平町内医療機関専門医 (3) 琴平町内実施医療機関代表 (4) その他町長が必要と認める者 | 子ども・保健課 | |
琴平町予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害その他予防接種に関し必要な事項についての調査審議に関する事務 | 5人以内 | 2年 | (1) 香川県中讃保健所長 (2) 琴平地区医師会に属する医師 (3) 香川県が編成する予防接種健康被害調査専門医師集団のうちから推薦された医師 | 子ども・保健課 | |
琴平町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 | 老人福祉計画の見直し並びに介護保険事業計画の策定についての審議に関する事務 | 20名以内 | 計画策定終了まで | (1) 学識経験者 (2) 関係団体代表者 (3) 被保険者を代表する者 (4) 関係行政機関の職員 | 住民福祉課 | |
琴平町老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームへの適正な入所措置を図るための審議に関する事務 | 4名以内 | 2年 | (1) 香川県中讃保健福祉事務所長又は代理者 (2) 医師 (3) 老人福祉施設長 (4) 地域包括支援センター長 | 住民福祉課 | |
琴平町地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適正な運営を図るための審議に関する事務 | 10名以内 | 3年 | (1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び職能団体等 (2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者(1号及び2号) (3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者 (4) 地域ケアに関する学識経験を有する者 | 住民福祉課 | |
琴平町地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの適正な運営を確保するための審議に関する事務 | 10名以内 | 3年 | (1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者 (2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者、介護保険の被保険者 (3) 地域における保健・医療・福祉関係者 (4) 学識経験者 | 住民福祉課 | |
琴平町観光振興基本計画策定委員会 | 観光振興基本計画の策定についての審議に関する事務 | 25名以内 | 委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日まで | (1) 学識経験者 (2) 観光振興を目的とする団体の代表者 (3) 観光に関する事業を行う者 (4) 本町の区域内の公共的団体等の代表者 | 観光商工課 | |
琴平町空家等対策協議会 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)に基づく空家の適正な管理についての事務 | 8名以内 | 2年 | (1) 関係行政機関の職員 (2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者等 | 地域整備課 | |
教育委員会 | 琴平町就学指導委員会 | 障害のある児童及び生徒の就学について適正な措置を講ずるための調査、審議及び答申に関する事務 | 10名以内 | 2年 | (1) 医師 (2) 関係教育機関の職員 (3) 児童福祉施設の職員 (4) 学識経験者 | 生涯教育課 |
琴平町立学校結核対策委員会 | 町立学校における結核健康診断の実施及びその結果の把握並びに精密検査対象児童及び生徒の健康管理方針の専門的な検討、結核患者発生時の保健所等関係機関と協力した対策の検討、地域と連携した学校の結核管理方針の検討など結核対策に関する事務 | 9名以内 | 1年 | (1) 香川県中讃保健所長 (2) 結核の専門家 (3) 郡市医師会の代表 (4) 学校医の代表 (5) 町立学校の校長の代表 (6) 町立学校の養護教諭の代表 (7) 関係行政機関の職員 | 生涯教育課 | |
琴平町いこいの郷公園指定管理者選定委員会 | いこいの郷公園の指定管者選定に向けての審議及び答申に関する事務 | 8名以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 学識経験者 (2) いこいの郷公園利用者 (3) 関係行政機関の職員 | 生涯教育課 |